○阿賀町木質バイオマス燃料等製造施設設置条例

平成24年12月14日

条例第19号

(目的)

第1条 阿賀町内の森林整備に伴い発生する未利用材等を原料に、木質バイオマス燃料等を製造することにより、町内の林業振興及び産業振興を推進するとともに、木質バイオマス燃料等の利活用による地球温暖化防止に寄与することを目的として、木質バイオマス燃料等製造施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 阿賀町木質バイオマス燃料等製造施設

位置 阿賀町九島229番地7

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(阿賀町木質バイオマス燃料等製造施設設置及び管理運営に関する条例の廃止)

2 阿賀町木質バイオマス燃料等製造施設設置及び管理運営に関する条例は廃止する。

阿賀町木質バイオマス燃料等製造施設設置条例

平成24年12月14日 条例第19号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年12月14日 条例第19号