○阿賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
平成25年3月21日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定により、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(人員、設備及び運営並びに支援方法の基準)
第2条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。
2 指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に規定するサービスの提供に関する記録については、前項の規定にかかわらず、5年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。