○阿賀町準用河川管理条例
平成25年3月21日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)その他の法令に別段の定めがあるものを除き、準用河川の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(河川の台帳を保管する事務所)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第7条第3号に規定する事務所は、阿賀町役場とする。
(申請書等の写しの提出部数)
第3条 省令別表第1の規定による許可、承認若しくは完成検査の申請書又は届出書の写しは、それぞれ1部を提出しなければならない。ただし、必要があると認める場合は、この部数を増加することがある。
(流水占用料等)
第4条 法第23条から第25条までの許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、別表の基準により流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を納めなければならない。
(1) 河川の維持又は保全に関する事業のため、流水若しくは土地を占有し、又は土石その他の河川の産出物を採取するとき。
(2) かんがいのためにするとき。
(計算方法)
第6条 年額をもって定められている流水占用料等は、月割計算により、許可の日の属する月から徴収する。ただし、流水占用料(水面占用料を除く。以下「水利使用料」という。)については、通水を開始した日の属する月から徴収する。
2 年額をもって定められている流水占用料等について、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第18条第2項第2号の規定に基づき、流水占用料等の額の算出の基礎となった事項の変更により流水占用料等を返還するときは、次に定めるところによる。
(1) 法第23条及び第24条に係る変更の申請があったときは、変更について許可した日の属する月の翌月以降の分を返還する。ただし、水利使用料については、変更後の通水が行われた日の属する月の翌月以降の分を返還する。
(2) 占用廃止の届出等が提出され、占用を廃止したことを確認したときは、確認をした占用廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。
(3) 法第75条第2項の規定に基づく処分により、変更又は廃止があったときは、その変更又は廃止の日の属する月の翌月以降の分を返還する。
(納入の時期等)
第7条 流水占用料等については、町長が発する納入通知書により、毎年度指定の期限までに納入しなければならない。
2 納入期限及び納入額は、次に定めるところによる。
(1) 田、畑、果樹園又はその他の農業用地のための土地占用料については、毎年11月30日までに当該年度分。ただし、許可の日が11月1日以降の場合にあっては、許可した日から30日以内に当該年度分
(2) 流水占用料等については次による。
ア 新たに許可したもの又は新たに通水したものに関する流水占用料等については、それぞれ許可した日、又は通水を開始した日から30日以内に当該年度分
イ 政令第18条第2項第1号に規定する許可をした日の属する年度の翌年度以降の流水占用料等は、毎年4月30日までに当該年度分
3 前項の規定にかかわらず、流水占用料等を納める者から申請があったときは、分割納入させることができる。
(督促及び延滞金)
第8条 流水占用料等を納期限までに納めない者に対しては、納期限の翌日から20日以内に督促状により督促するものとする。この場合において、督促状に指定する期限は、その発行した日から起算して20日を経過した日とする。
2 前項の規定による督促を受けた者が督促状の指定期限までに流水占用料等を完納しないときは、延滞金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事情により町長が特に必要と認めたときは、延滞金の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
3 前項の規定により徴収する延滞金の額は、法第74条第5項の規定に基づき、滞納流水占用料等の額につき年14.6パーセントの割合で納期限の翌日から滞納流水占用料等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。ただし、計算した延滞金の額が100円未満であるときは、徴収しない。
4 延滞金とその計算の基礎となった流水占用料等を併せて納入すべき場合において、納入された金額は、まず流水占用料等に充当する。
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第9条 前条の規定に定める延滞金及び違約金の額の計算につき、この規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。