○阿賀町建設機械貸与条例
平成25年3月21日
条例第11号
(この条例の適用)
第1条 建設工事用機械(以下「建設機械という。」)を貸与する場合は、この条例の定めるところによる。
(建設機械)
第2条 建設機械とは、別表に定めるものをいう。
(貸与の範囲)
第3条 建設機械は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、町が施工する事業等の遂行に支障のない限り、阿賀町に住所を有する関係団体に対して貸与することができる。
(1) 関係団体が施工する工事(作業)等で、公益上その促進を図る必要があると認められるとき。
(2) 災害、その他非常時の事態により公益上緊急にその機械を要すると認められるとき。
(3) 農林業の基盤整備土地改良事業等で農林業の振興を図る必要があるとき。
(貸与申請及び許可)
第4条 建設機械を借り受けようとする者は、町長に申請し許可を受けなければならない。
(連帯保証人)
第5条 建設機械を借り受けようとする者は、その申請に際して、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(貸与期間)
第6条 建設機械の貸与期間は、10日以内において町長が定める。
(運転員の派遣)
第7条 町長は、建設機械の貸与にあたって特に必要がないと認める場合を除き、運転又は機能保持のため、その機械を運転する職員(以下「運転員」という。)を派遣しなければならない。
(運転員の災害補償)
第8条 借受人は、前条の規定により運転員が派遣されたときは、当該工事が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第3条第2項による任意的用事業であっても同法の保険の加入を申し込み、その保険給付により派遣用務によって死傷又は疾病にかかった運転員若しくは遺族に対するすべての補償を処理しなければならない。
2 借受人が保険の加入を怠った場合で運転員が派遣用務のために死傷又は疾病にかかったときは、労働者災害補償法による補償相当額は、借受人において負担しなければならない。
(貸与料及び無料貸与)
第9条 建設機械の貸与は有償とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは無償とすることができる。
(1) 町が発注する工事(委託)で当該工事の請負人に建設機械を無料で貸与することを条件にして契約したとき。
(2) 軽微な集落内作業等で、公益上その機械を要することが適当と認められるとき。
(3) その他特別の事由により無料で貸与することを町長が適当と認めたとき。
2 貸与料は、別に定める基準貸与料とする。
(貸与条件)
第10条 建設機械の貸与条件は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 借受人は、貸与料のほか、次の費用を負担すること。
ア 貸与機械の引渡し及び返納に要する費用
イ 貸与機械の管理及び貸与期間中の修理に要する一切の経費
(2) 貸与機械は、転貸することはできないこと。
(3) 町長が必要に応じて貸与機械の返還を要求したときは、直ちにこれに応ずること。
(4) 貸与機械は、借り受けた目的以外に使用しないこと。
(5) 借受人は、貸与機械の機能を保持するため最善の措置を講ずること。
(6) 借受人は、町長の承諾を受けることなく、貸与機械の改造又は修理を実施してはならない。
2 特別の事情があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、公益上において貸与機械の管理及び修理に要する経費の一部又は全部を町が負担することが妥当と認められた場合、これらにかかる経費を町が負担することを条件として貸与することができる。
(貸与機械の査察)
第11条 町長は、関係職員をして随時貸与機械の状況を査察せしめ借受人に対して必要な措置をとるべきことを指示することができる。
(貸与機械のき損亡失等)
第12条 借受人は、貸与機械をき損し又は亡失したときは、直ちにその旨を届け出るとともに、事実及び事由について詳細な報告書によって町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 借受人に修理又は補てんさせることが不適当と認められるとき。
(2) 修理又は補てんが不可能なとき。
(3) 借受人が修理又は補てんの義務を履行しないとき。
(この条例の準用)
第13条 この条例は、建設機械の付属品、部分品について準用する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
建設機械名 | 規格 | 摘要 |
タイヤトーザー | 9トン級 | |
ダンプトラック | 4トン級 | |
〃 | 2トン級 |