○阿賀町郷土資料館条例
平成25年3月21日
条例第12号
(設置)
第1条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、阿賀町郷土資料館(以下「郷土資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 阿賀町郷土資料館
位置 阿賀町両郷甲2200番地
(業務)
第3条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 郷土の歴史、民俗、産業、自然等に関する調査研究を行い資料を収集し、保存及び展示すること。
(2) 郷土資料の利用に関し必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(3) 郷土資料に関する調査研究報告書を作成し情報提供を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、郷土資料の利用に関し必要な業務を行うこと。
(管理運営)
第4条 郷土資料館の管理運営は、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(職員)
第5条 郷土資料館に館長ほか必要な職員を置くことができる。
(利用の方法)
第6条 郷土資料館に入館する者は、郷土資料館の管理上必要な事項を守り職員の指示に従わなければならない。
(入館の許可等)
第7条 郷土資料館に入館しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、資料等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。
(入館料)
第8条 郷土資料館の入館料は無料とする。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は利用中に施設、資料等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。