○阿賀町課設置条例

平成25年3月21日

条例第13号

阿賀町行政組織条例(平成17年阿賀町条例第7号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる課を設置する。

総務課

町民生活課

こども・健康推進課

福祉介護課

農林課

まちづくり観光課

建設課

(事務分掌)

第2条 各課の分掌する事務は次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 議会及び町の行政一般に関すること。

(3) 財政及び予算の編成及び執行に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) 防災に関すること。

(6) 総合的企画及び推進に関すること。

(7) 他課の所管に属さないこと。

町民生活課

(1) 交通安全及び防犯に関すること。

(2) 町民相談及び法律相談に関すること。

(3) 環境衛生に関すること。

(4) 税、固定資産の評価及び賦課徴収に関すること。

(5) 戸籍、住民登録に関すること。

こども・健康推進課

(1) 子育て支援及び保育園に関すること。

(2) 健康及び保健の推進に関すること。

(3) 医療に関すること。

(4) 国民健康保険、国民年金に関すること。

福祉介護課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

農林課

(1) 農業、林業、水産及び畜産の振興に関すること。

(2) 農地及び農業用施設の整備に関すること。

まちづくり観光課

(1) まちづくりの推進に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) ふるさと納税に関すること。

(4) 商工業に関すること。

(5) 労働に関すること。

建設課

(1) 道路、橋梁、河川及び公共施設の建設に関すること。

(2) 住宅及び建築に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(4) 除雪に関すること。

(5) 上水道事業に関すること。

(6) 下水道事業に関すること。

(臨時の事務の分掌)

第3条 臨時又は特殊な事務については、町長においてその分掌課を定めることができる。

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(阿賀町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

2 阿賀町水道事業の設置等に関する条例(平成17年阿賀町条例第155号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月19日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(阿賀町保健センター条例の一部改正)

2 阿賀町保健センター条例(平成17年阿賀町条例第104号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(阿賀町森林体験交流施設条例の一部改正)

3 阿賀町森林体験交流施設条例(平成17年阿賀町条例第118号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月23日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀町課設置条例

平成25年3月21日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月21日 条例第13号
平成26年3月19日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第12号
平成30年3月19日 条例第18号
平成31年3月18日 条例第10号
令和2年3月23日 条例第3号