○阿賀町保育所条例

平成25年3月21日

条例第14号

阿賀町保育所条例(平成17年阿賀町条例第84号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、阿賀町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 前条の規定により設置する保育所の名称及び位置並びに定員は次のとおりとする。

名称

位置

定員

ひまわり保育園

阿賀町津川100番地

120人

上条保育園

阿賀町両郷甲3192番地

60人

わかば保育園

阿賀町あが野南4324番地8

120人

(保育の実施)

第3条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に規定する家庭において必要な保育を受けることが困難であること(以下「保育の必要性」という。)について、当該認定の基準を定めるものとする。

(保育の必要性の認定基準)

第4条 前条の規定により保育の必要性の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げる事由に類するものと町長が認める状態にあること。

2 前項の規定により保育の必要性による認定区分及び子どもの年齢に応じた区分は次のとおりとする。

認定区分

対象となる子ども

利用できる施設

1号認定

教育標準時間認定

満3歳以上の未就学児

(2号認定を除く)

幼稚園

認定こども園

2号認定

満3歳以上・保育認定

満3歳以上で、保育の必要な事由に該当し、保育園での保育を希望する場合

保育園

認定こども園

3号認定

満3歳未満・保育認定

満3歳未満で、保育の必要な事由に該当し、保育園での保育を希望する場合

保育園

認定こども園

3 第1項及び第2項の規定により2号認定、3号認定における就労形態に応じた保育時間の区分は次のとおりとする。

区分

就労時間

保育時間

標準時間保育

1月120時間以上

平日・土曜日 午前7時30分から午後6時30分まで

短時間保育

1月48時間以上120時間未満

平日・土曜日 午前8時から午後4時まで

(申請手続等)

第5条 前条による申請手続その他保育所への入所に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(入所の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、児童を保育所に入所させないものとする。

(1) 児童が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。以下同じ。)にかかり、感染症がまん延する恐れがあると認められる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、町長が保育所の管理上必要があると認める場合

(保育料)

第7条 児童福祉法第56条第2項に基づく徴収金は、国が示す当該年度の徴収金基準額の範囲内で規則に定める額とする。

2 保護者は、児童1人につき前項に定めた保育料を町長が定める期限までに納付しなければならない。

3 当該児童が保護者の養育する児童のうち第3子以降の場合は、保護者からの申請により前項の規定にかかわらず保育料を無料とする。

4 町長は、特別の事情があると認めるときは、保護者からの申請により、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、阿賀町保育所条例(平成17年阿賀町条例第84号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成26年12月22日条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀町保育所条例

平成25年3月21日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月21日 条例第14号
平成26年12月22日 条例第39号
平成28年3月23日 条例第16号
平成30年3月19日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第9号