○阿賀町立小・中学校預り金取扱要領

平成25年3月1日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、阿賀町立小・中学校(以下、「学校」という。)が直接保護者から預かる教材費等(以下、「学校預り金」という。)の会計事務を処理する場合の取扱いについて適正な事務処理を行うため必要な事項を定めるものとする。

(学校預り金の範囲)

第2条 教育活動のために学校が保護者から預かることのできる次の経費を学校預り金という。

(1) 給食費

(2) 教育活動に係る経費のうち児童生徒が所持する教材・教具の一括購入費及び実習費

 学校、家庭のいずれでも使用できるもの

 学級、学年など特定集団の全員が個人用として使用する教材・教具

(3) 学校行事などの特別活動において児童生徒が使用する経費

(4) 教育活動の補助的活動に要する経費

(5) 児童生徒が主体となる児童会、生徒会、部活動等に要する経費

(6) その他、校長が必要と認める経費

2 PTA会費、後援会費、同窓会費等の団体預り金に関してはそれぞれの規約に基づくためこの要領に規定しない。ただし、各団体からの依頼により学校預り金とともに集金することができるものとする。

(学校預り金の名称)

第3条 学校預り金の名称は、その使途が保護者から明らかに判断できるものでなければならない。

(学校預り金取扱規程の作成)

第4条 校長は、学校預り金にかかる事務処理等を適切に行うため校内の学校預り金取扱規程を作成しなければならない。

(会計責任者の配置と職責)

第5条 会計責任者は、校長とする。

2 会計責任者は、会計主任・会計担当者の委任、選定委員会の設置及び構成、学校預り金の額の決定、取扱い金融機関の決定、未納者への督促、監査の実施を行わなければならない。

3 会計責任者は教職員に対し、学校預り金は保護者の信託を受けて預かっている事を十分に理解させ、取扱いが常に健全かつ適正に処理されるよう指導・監督に努めなければならない。

4 会計責任者は、保護者に対しての負担の軽減に努めるとともに、計画から会計報告までの説明責任をはたさなければならない。

(会計主任及び会計担当者)

第6条 会計主任は、学校事務職員又は校長が指定する者をもって充て、会計担当者を総括する。また、会計主任は会計担当者を兼ねることができる。

2 会計担当者とは各会計の学校預り金を運用する者をいう。

(会計年度)

第7条 会計年度は、4月1日から翌年3月31日とする。

2 前項のほか、積立金等、単年度決算を前提にしていない会計はこの限りではない。

3 繰越金の取扱いは、各学校の学校預り金取扱規程に定めるものとする。

(選定委員会の設置及び学校預り金の額の決定)

第8条 選定委員会は、第2条第1項各号に係る経費等を適正に決定するために設置する。

2 選定委員会の構成員は、校務分掌上関係のある教職員とする。ただし、必要に応じて保護者の代表等を加えるものとする。

3 選定委員会は、各会計担当者から提出される教材購入等計画書により教材及び諸経費等を選定・検討し、その検討結果を会計責任者に報告するものとする。

4 選定委員会は、保護者負担の軽減等に十分に配慮し教材及び諸経費等を決定しなければならない。

5 学校預り金の取扱い金融機関の新規の設定及び変更を必要とする事案が生じた場合は、選定委員会で検討し、その検討結果を会計責任者に報告するものとする。

(教材購入等計画書の作成)

第9条 各会計担当者は、当該年度に必要となる学校預り金に係る教材及び諸経費等について検討し、会計主任の指定した期日までに教材購入等計画書を会計主任に提出しなければならない。

(学校預り金の事務処理と管理)

第10条 学校預り金の集金にあたっては、事前に保護者に対して教材の使用目的、金額、集金方法等について文書や保護者会等で説明し、理解を得なければならない。

(1) 一回の集金額については、保護者の負担軽減を考慮し、必要額を年間の集金月数で分割し月毎に集金を行う。

(2) 集金方法は、現金トラブルを避けるため可能な限り口座振替を利用する。ただし、口座の残高不足等の理由でやむを得ず口座振替ができなかった場合は、保護者へ文書で通知し、現金で集金する。

(3) 現金を集金した場合は、速やかに会計責任者名で領収証を発行しなければならない。また定期的に現金で集金する場合は、集金袋に受領印欄を設け会計主任等の押印で確認することも可能とする。

2 業者への支払いについては、確実に納品され、関係書類が正確に処理された上で行わなければならない。また、支払いが滞ることのないよう速やかに事務処理をしなければならない。

ア 検収 発注した物品が確実に納品されたかどうかを点検・確認する。また、検収作業は、可能な限り複数の教職員で行う。

イ 支出 校内で複数の教職員で支出内容を点検した上で支出をする。納品書・請求書・領収証を確実に処理し保管する。

ウ 帳簿整理作成 入金・支払のあったその都度、会計の諸帳簿の整理を行う。

エ 監査・会計報告 事業終了時又は年度末に会計報告及び会計簿の整理を行い、保護者代表等による会計監査を実施し、その結果について保護者へ報告する。

(未納者への対応)

第11条 会計責任者は、未納状況を常に把握し、適切な対応をとらなければならない。

2 会計主任は、定期的に学校預り金の納入状況を確認し、必要に応じて会計責任者及び会計担当者へ報告をしなければならない。

3 未納者への対応は、次の各号の区分により対応する。いずれの場合も保護者のプライバシーにかかわる内容なので、学級担任・管理職・兄弟姉妹の在籍校・教育委員会担当者と連絡を取りながら進める。

(1) その月に振替不能者が出た場合 口座振替不能の連絡が金融機関から入ったら(現金納入者については納入日に納入されなかった場合)、速やかに会計主任から担任を通じて「振替不能の連絡通知書」により保護者に通知する。

(2) 学期末になっても未納が続く場合 管理職と担任が連携をして対応する。また、会計主任は、未納分についての督促状を保護者へ送付する。

(3) 学年末決算時も未納が続く場合 会計責任者が直接対応することとし「納入計画書兼誓約書」を提出させ教育委員会に報告する。

(4) 年度繰越分の未納についての対応 年度繰越分の未納者で納入計画書兼誓約書どおりに納入されない家庭には、管理職が電話、通知、訪問等により重ねて督促する。教育委員会は未納者の状況について調査し、再三の督促にも応じない未納者については必要な措置を講ずる。

(転出入の取扱い)

第12条 年度途中で転入する児童生徒については、諸経費の金額の調整を行う。

2 年度途中で転出する児童生徒の諸経費金額については、その時点で精算する。また、口座振替については転出がわかり次第会計主任が金融機関へ引落の停止を依頼する。

(コンプライアンス体制の確立)

第13条 会計責任者は、教職員に会計執行に係る行為において法令の法規に違反することがないように指導しなければならない。

(その他)

第14条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めるものとする。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

阿賀町立小・中学校預り金取扱要領

平成25年3月1日 教育委員会告示第1号

(平成25年4月1日施行)