○阿賀町職員安全衛生管理規程

平成25年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全と健康の確保及び快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 阿賀町職員定数条例(平成17年阿賀町条例第30号)阿賀町会計年度任用職員取扱要領(令和2年阿賀町訓令3号)に規定する職員をいう。

(2) 所属長 阿賀町行政組織規則(平成25年阿賀町規則第3号)に定める課長、室長、出先機関の長及び教育長、議会事務局長、農業委員会事務局長並びに消防長をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、法令及びこの規程の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、町長及び次条に規定する総括管理者等が法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括管理者)

第5条 町に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者は、所属長及び衛生管理者を指揮監督する。

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づく衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条の規定による資格を有する者又は規則第62条の規定により免許を受けた者のうちから町長が選任する。

(衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定に基づく衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、所属長をもって充てる。

(産業医)

第8条 法第13条の規定に基づく産業医を置く。

2 産業医は、規則第14条第2項各号のいずれかの要件を備える者のうちから町長が選任する。

(作業主任者)

第9条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条各号のいずれかに該当する業務を行う事業場に法第14条に基づく作業主任者を置く。

2 作業主任者は、職員のうち規則第16条の規定による資格を有する者のうちから町長が選任する。

(衛生委員会)

第10条 法第18条第1項の規定に基づく衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人で組織し、次に掲げる者で構成する。

(1) 総括管理者

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 安全衛生に関し経験を有する者

3 委員は、町長が指名する。ただし、前項第1号に規定する委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づいて指名するものとする。

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び議長代理)

第11条 委員会に議長を置き、前条第2項第1号の委員をもって充てる。

2 議長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 議長に事故があるときは、議長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第12条 委員会の会議は、議長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第14条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(実施細目)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

阿賀町職員安全衛生管理規程

平成25年3月29日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)