○阿賀町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年12月13日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き家等が管理不全な状態になることの防止及び管理不全な状態の解消を図り、もって生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する常時無人の状態にある建物その他の工作物及び立木をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化又は積雪若しくは台風等の自然災害により、建物その他の工作物及び立木の倒壊又は当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等の飛散のおそれのある状態
イ 不特定者の侵入による火災又は犯罪を誘発するおそれのある状態
ウ 周辺住民の平穏で衛生的な生活環境へ悪影響を与えるおそれのある状態
(3) 管理義務者 所有者、占有者、相続人その他の当該空き家等を管理すべき者をいう。
(4) 町民等 町内に居住する者及び町内に建物その他の工作物、土地及び立木を有する者並びに町内の事務所又は事業所に勤務する者をいう。
(当事者間における解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き屋等の管理義務者と当該空き家等が管理不全な状態にあることにより害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(空き家等の管理義務者の責務)
第4条 空き家等の管理義務者は、当該空き家等が管理不全な状態にならないように自らの責任において適正な管理をしなければならない。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町にその情報を提供するものとする。
2 町民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、前項に規定する情報に基づき町が実施する必要な措置に協力するものとする。
(老朽危険空き家等の認定)
第7条 町長は、前条に規定する実態調査を行い、当該空き家等が管理不全な状態にあると認めたときは、老朽危険空き家等として認定する。
2 町長は、前項による認定の空き家等を、老朽危険空き家等認定リスト(以下「認定リスト」という。)に登載し、老朽危険空き家等認定台帳を作成するものとする。
(緊急安全措置)
第8条 町長は、空き家等の危険な状態が切迫している場合と認められるときは、危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置をとることができる。
2 町長は、前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、当該管理義務者の同意を得て実施するよう努めなければならない。
3 町長は、緊急安全措置を講じたときは、当該管理義務者から当該緊急安全措置に係る費用を徴収することができる。
(助言及び指導)
第9条 町長は、当該空き家等を第7条による認定リストに登載し、特に公益上必要があると認めるときは、当該空き家等の管理義務者に対し、適正な管理のための措置について助言及び指導をすることができる。
(勧告)
第10条 町長は、前条の規定による助言及び指導を受けた管理義務者が正当な理由なく当該指導に従わないときは、当該管理義務者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第11条 町長は、前条の規定による勧告に応じないときは、当該管理義務者に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第12条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 命令に係る空き家等の所在地
(3) 命令の内容
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第13条 町長は、第11条の規定による命令を受けた者が、これを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該管理義務者から徴収することができる。
(警察その他の関係機関との連携)
第14条 町長は、緊急を要する場合は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を要請することができる。
(支援)
第15条 町長は、管理義務者に対し、空き家等が管理不全な状態にならないための必要な支援をすることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。