○阿賀町高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成25年12月13日
条例第39号
(目的及び設置)
第1条 地域住民と高齢者がお互いに支え合う意識の高揚、連帯感の醸成、高齢者の知識、技能を活かした生きがいと健康づくりの推進により、高齢者の保健福祉の向上を図るため、高齢者福祉施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
津川高齢者ふれあい会館 | 阿賀町平堀2087番地 |
上川高齢者ふれあい会館 | 阿賀町七名乙958番地 |
三川高齢者生きがいセンター | 阿賀町五十島260番地4 |
(管理)
第3条 施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用の許可を受けた後、前項の事実が判明したとき。
(2) 施設の使用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用)
第6条 施設の利用者は、町長の指示した事項を厳守し、常に善良な利用者としての注意をもって使用しなければならない。
(使用料)
第7条 施設の使用に関する料金は、無料とする。ただし、施設の使用に伴う光熱水費等の実費を利用者から徴収することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第9条 利用者は、使用に当たって特別の設備をし、又は既存の設備に変更を加えることができない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定による特別の設備又は設備の変更に要する経費は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めたときは、施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の使用の許可に関する業務
(2) 施設の維持管理及び運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関し町長が必要と認める業務
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(津川町高齢者ふれあい会館設置条例等の廃止)
2 次の条例は、廃止する。
(1) 津川町高齢者ふれあい会館設置条例(平成11年津川町条例第17号)
(2) 上川村高齢者ふれあい会館設置条例(平成12年上川村条例第13号)
(3) 三川村高齢者生きがいセンターの設置及び管理運営に関する条例(平成4年三川村条例第19号)