○阿賀町温泉給湯条例
平成25年12月13日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、阿賀町が掘削した温泉の供給に関し必要な事項を定めることにより、温泉事業の円滑な運営を図るとともに、阿賀町の振興と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(給湯区域)
第2条 温泉を供給する区域は、別表のとおりとする。
(給湯の条件)
第3条 温泉を給湯できるもの(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 阿賀町が住民の福祉等のために建設する諸施設
(2) 阿賀町の振興に寄与すると町長が認めたもの
(給湯量の基準)
第4条 利用者への給湯量は、毎分5リットル以上とする。
2 町長は、利用者の利用計画や泉源の状況により給湯量を制限することができる。
3 町長は、給湯の許可に当たり必要があるときは、条件をつけることができる。
(温泉給湯権の譲渡禁止)
第5条 利用者は、その給湯権利を売却し、又は譲渡してはならない。
(行為の禁止)
第6条 利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 温泉を許可目的以外に使用すること。
(2) 温泉を質権又は抵当権の目的物とすること。
(給湯施設の管理)
第7条 利用者は、給湯施設の善良なる管理を行い、万一給湯施設に異常があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を町長に申し出なければならない。
(給湯の休止及び廃止)
第8条 利用者は、施設の増改築その他やむを得ない事由により1箇月以上給湯を休止しようとするときは、あらかじめ期日を定め町長に届け出なければならない。
2 利用者は、給湯を廃止しようとするときは、廃止する2箇月前までに町長に届け出なければならない。
3 町長は、温泉の使用が廃止されても既設の給湯施設の全部又は一部を存置することができる。
(工事の施工)
第9条 給湯施設の工事は、町長が指定する工事公認業者(以下「公認業者」という。)が施工するものとする。ただし、利用者の申出により町長が必要と認めたときは、町長が臨時に指定する者が施工することができる。
2 前項の規定により、公認業者が設計及び工事を施工する場合は、あらかじめ町の設計審査及び材料検査を受け、かつ、工事完成後に町の工事検査を受けなければならない。
3 公認業者に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(工事に伴う費用負担)
第10条 給湯施設の工事費は、利用者が負担する。
(給湯の原則)
第11条 温泉の給湯は、第4条の規定により行うものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給湯を制限し、又は停止することができる。
(1) 天災その他の不可抗力の事由により供給できないとき。
(2) 配湯施設に故障が生じたとき。
(3) 配湯施設の修繕その他工事を施工するため必要と認めたとき。
(4) 安全上又は公益上特に必要と認めたとき。
(5) その他やむを得ない事由があるとき。
3 前項の規定により給湯の制限又は休止をしたことにより利用者が損害を受けても、町はこれによる賠償の責は負わない。
(給湯の温度)
第12条 町が供給する温泉の温度は、泉源地の温度を基準とし、配湯距離を考慮して定めた温度とする。
2 天災その他の不可抗力によって給湯温度を維持できないことにより利用者が損害を受けても、町はこれによる賠償の責は負わない。
(給湯の停止)
第13条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、給湯を停止し、若しくは給湯許可を取り消し、又は町所有の給湯施設を撤去することができる。
(1) 温泉使用権利金又は給湯料金を3箇月以上滞納したとき。
(2) 町が行う立入り調査を正当な理由なく拒み、又は妨害したとき。
(3) 第9条の規定によらず修繕若しくはその他の工事を行い、又は給湯施設を無断で移動したとき。
(4) 温泉を不正に使用したと認められたとき。
2 前項の規定による給湯の停止若しくは給湯許可の取消し又は施設の撤去により利用者が損害を受けても、町はこれによる賠償の責は負わない。
(施設への立入り)
第14条 町は、給湯施設の検査、修繕又は温泉管理上必要とする場合は、係員を利用施設に立入りさせることができる。
(給湯施設の撤去)
第15条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の利用を廃止したものとみなし、給湯施設を撤去することができる。
(1) 利用者が3箇月以上所在不明であり、かつ、代理人がいないとき。
(2) 給湯施設が3箇月以上使用中止の状態にあり、かつ、将来において使用の見込みがないと認めたとき。
(温泉使用権利金)
第16条 新たに温泉供給の承認を得たものは、次項に掲げる金額を温泉使用権利金として町に納入しなければならない。
2 温泉使用権利金は、1年間につき1施設5万円とする。
3 第3条第1号及び町長が認める施設についてはこの限りでない。
(温泉使用権利金の返還)
第17条 既納された温泉使用権利金は返還しない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(給湯料金)
第18条 1箇月あたりの給湯料金は、毎分1リットルの給湯量につき1,700円とする。
2 第3条第1号及び町長が認める施設についてはこの限りでない。
3 給湯料金は、計量器等により行った使用湯量に応じて算定し、利用者に通知するものとする。
(1箇月未満の給湯料金)
第19条 月の途中において給湯を開始した場合は、当該月の給湯日数が15日未満のときは、その月の給湯料金は1箇月あたりの給湯料金の2分の1とし、15日以上のときは、1箇月分とする。
2 月の途中において廃止した場合は、その月分の給湯料金は日数にかかわらず1箇月分とする。
(料金の納入)
第20条 給湯料金は、毎月20日までに前月分を納入しなければならない。
(督促手続)
第21条 温泉使用権利金及び給湯料金の未納者に対する督促については、阿賀町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年阿賀町条例第63号)第2条の規定を適用する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(津川町温泉事業条例及び鹿瀬町温泉給湯条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 津川町温泉事業条例(昭和62年津川町条例第15号)
(2) 鹿瀬町温泉給湯条例(平成5年鹿瀬町条例第14号)
別表(第2条関係)
源泉名 | 給湯区域 |
津川温泉1号 | 阿賀町京ノ瀬地内 |
津川温泉2号 | 阿賀町京ノ瀬地内 |
鹿瀬温泉 | 阿賀町鹿瀬地内 |
御神楽温泉 | 阿賀町広谷地内 |
七福温泉 | 阿賀町七名地内 |
新三川温泉 | 阿賀町五十沢地内 |
吉津温泉 | 阿賀町あが野南地内 |