○阿賀町畜産団地の設置及び管理に関する条例
平成25年12月13日
条例第41号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、畜産団地の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 家畜粗飼料の安定供給をもって畜産の振興と家畜飼養農家の経営の合理化に資することを目的として、阿賀町畜産団地(以下「畜産団地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 畜産団地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
九島団地 | 阿賀町九島字両目沢4747番地1 |
三階原団地 | 阿賀町豊川字三階原丙1169番地 |
(管理)
第4条 畜産団地は、町長が管理する。
2 町長は、畜産団地の設置の目的を効果的に達成するため、この管理を畜産農家で組織する組合に委託することができる。
(使用)
第5条 畜産団地を使用できるものは、本町の住民で家畜を飼養する農家で組織する組合とし、町長が承認したものとする。
2 畜産団地の生産物の供給及び機械、施設等に余裕がある場合は、他のものにも供給、使用させることができる。
(使用料)
第6条 前条の規定による使用者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、草地面積1,000平方メートル当たり、1万円と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。
3 使用料は、納入通知書により納入しなければならない。
(使用料の減免等)
第7条 町長は、災害その他特別な理由があるときは、規則の定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用者の負担)
第8条 畜産団地内施設等の使用に要する一切の費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、畜産団地内の施設等を故意にき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(貸付・委託)
第10条 町長は、畜産団地の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、施設及び設備を貸付け又は管理委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、畜産団地の管理その他条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(上川村畜産団地の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 上川村畜産団地の設置及び管理に関する条例(昭和62年上川村条例第18号)は、廃止する。