○阿賀町消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月19日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は課長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 消防職員として消防事務に従事した者で、副署長の職又は課長補佐の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(3) 阿賀町の行政事務に従事した者で、課長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(4) その他、市町村の消防長及び消防署長の資格の基準を定める政令(平成25年政令第263号)に定める資格を有する者で、町長が認めるものであること。
(消防署長の資格)
第3条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次のとおりとする。
(1) 阿賀町消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令の階級に1年以上あったものであること。
(2) 阿賀町消防職員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に3年以上あったものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。