○阿賀町重度心身障害者健康診査費用助成事業実施要綱
平成26年3月19日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者に対し医療機関等で実施した健康診査の費用を助成することにより、健康の保持増進及び疾病の早期発見、早期治療を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、重度心身障害者とは次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第14条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の等級が下肢不自由1級及び2級、体幹不自由1級及び2級、脳病変による運動機能障害1級及び2級又は呼吸器機能障害3級以上のいずれかの者
(2) 知事が交付する療育手帳の交付を受け、障害程度Aと判定されている者
(対象者)
第3条 健康診査費用の助成を受けることができる者は、阿賀町に住所を有し居住する、当該年度の年度末の年齢(次項において「当該年度末の年齢」という。)が19歳以上75歳未満の重度心身障害者とする。
2 前項に定める者のうち、当該年度末の年齢が40歳以上75歳未満の者は、当該対象者が加入している保険者の特定健康診査を優先して受診するものとし、この場合にあっては、この要綱による健康診査費用の助成は受けられないものとする。
(健康診査内容)
第4条 この要綱の規定により費用の助成を実施する健康診査内容は、別表1に定める内容とする。
(助成回数)
第5条 助成回数は1年度につき1回とする。
(助成額)
第6条 実施された健康診査に対する費用の助成額の内訳は、別表第2に定めるとおりとする。
(申請方法)
第7条 阿賀町重度心身障害者健康診査費用助成申請書(様式第1号)に、次の書類を添付し、町長に対し助成の申請を行うものとする。
(1) 健診結果を記入した健康診査情報提供書(様式第2号)又は同等の検査結果の写し
(2) 健康診査問診票(様式第3号)
(3) 医療機関等で支払ったことを証する書類
(助成金の決定及び交付)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査した結果、その申請が適正と認めたときは、速やかに助成額を決定し、申請のあった日の属する月の翌月の月末までに、申請者に助成金を交付するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第59号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
診査項目 | 診査内容 |
身体計測 | 身長・体重・腹囲 |
血圧測定 | |
血液検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・GOT・GPT・γ―GTP・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット・空腹時又は随時血糖値・HbA1c・血清クレアチニン |
尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖 |
胸部レントゲン検査 | |
その他医師が必要と認める項目 |
別表第2(第6条関係)
対象者区分 | 自己負担額 | 助成額 |
19歳以上70歳未満 | 1,200円 | 11,000円を上限とする健康診査費用額から自己負担額を引いた額 |
70歳以上75歳未満 | 200円 | |
生活保護受給者 | 無料 |
(令6告示59・全改)