○阿賀町障害福祉サービス支給決定基準を定める要綱
平成26年3月19日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条に規定する介護給付費等の支給の要否の決定及び支給量の決定を行うための基準(以下「支給決定基準」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害支援区分 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)に定める区分をいう。
(2) 訪問系サービス 法第28条第1項第1号から第4号及び第9号に規定する障害福祉サービスをいう。
(3) 日中活動系サービス 法第28条第1項第5号若しくは第6号又は同条第2項第1号から第3号までに規定する障害福祉サービスをいう。
(4) 介護保険給付対象者 満65歳以上の者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に掲げる者に該当する者をいう。
(支給決定基準)
第3条 障害福祉サービスごとの支給基準は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、併給が認められないサービスを除き、複数のサービスを組み合わせて支給決定する場合は複数のサービスを合わせた適切な支給量とする。
(1) 訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護)は、国庫負担基準を支給決定基準とし、障害支援区分その他の勘案事項を踏まえて支給量を定めるものとする。
(2) 短期入所は、サービス利用計画に基づき利用必要日数を支給量として定めるものとする。
(3) 重度障害者等包括支援は、サービス利用計画に基づき、1日当たりの平均単位数を算出して各月の歴日数を乗じ、各月ごとの支給量として定めるものとする。
(4) 日中活動系サービス(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援)は、原則として各月の日数から8日を除した日数を支給量として定めるものとする。
(5) 居住系サービス(療養介護、施設入所支援、宿泊型自立訓練、共同生活援助)及び地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)は、有効期間中における各月における歴日数を支給量又は地域相談支援給付量として定めるものとする。
(支給決定の有効期間)
第4条 町長は原則として障害支援区分の有効期間と同一期間とする。ただし、各サービスにおいて、一定期間ごとに必要量及び支援継続の適否を評価すべく有効期間が障害支援区分の有効期間より短いものについてはこの限りでない。
(支給量の調整)
第5条 町長は、災害発生や障害者の心身の状態が著しく不安定であるなど、特別な事由により、一時的にサービスの支給量を超えるサービスを受ける必要があると認めるときは、支給決定者等の状況を勘案した上で、支給決定基準を超えて支給決定することができるものとする。
(介護保険との併給)
第6条 町長は、介護保険給付対象者が障害福祉サービスを併給する場合は法第7条に基づき決定するものとし、原則として介護保険のサービスにより必要な支援を受けることが可能と判断される場合には、基本的に障害福祉サービスの居宅介護等を支給することはできない。ただし、介護保険の訪問介護等のサービスを支給限度額まで受けても、なお障害固有の特性に基づき特に必要と認められる支援が不足する場合において、その区分の国庫負担基準額以上の支援を必要とする場合は、次の各号のいずれにも該当する場合において支給決定できるものとする。
(1) 介護保険の支給限度額までサービスを利用していること
(2) 介護保険の利用サービスのうちその半分以上が訪問介護を利用していること
(支給決定基準と乖離する支給決定)
第7条 町長は、障害者個々の事情に応じ、支給決定基準と乖離する支給決定を行う必要があるときは、阿賀町障害認定審査会の意見を聴いて決定するものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。