○阿賀町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成26年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正中立性の確保及び適正、円滑な運営を図るため、地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 協議会は、委員12名以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうち、センターの公正中立性を確保する観点から、地域の実情に応じて町長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 識見者

(3) 保険医療及び福祉関係者

(4) 前各号に掲げるものの他、町長が特に必要と認める者

3 協議会には、構成者の互選により選任された会長1名、副会長1名を置き、会長が議長を務める。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

5 委員の任期は3年とし、再任することができる。

(所掌事務)

第3条 協議会は次に掲げる事務を行うものとする。

(1) センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域の関係機関との連携、その他、地域包括ケアに関すること。

(4) 地域密着型サービス(地域密着型介護予防サービスを含む。以下同じ。)の次に掲げる事項について審査し、町長に意見を述べること。

 地域密着型サービス事業者の指定及び指定基準の設定

 その他、地域密着型サービスの質や適正な運営を確保する観点から、協議会が必要と判断した事項

(5) その他、センターの運営に関し、必要な事項

(会議)

第4条 会長は、必要に応じ協議会を招集し、会議を主催する。

2 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、福祉介護課に置く。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の設置及び運営に係る必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年1月25日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条第4号の改正規定は、平成33年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第5項の規定に関わらず、最初の委員の任期は平成32年3月31日までとする。

阿賀町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成26年4月1日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成26年4月1日 告示第30号
平成31年1月25日 告示第4号