○阿賀町消防本部の災害以外の行方不明者に係る捜索活動要綱
平成26年4月1日
消防本部訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、阿賀町内で発生した行方不明者の生命、身体を保護するため、風水害、地震、火災等の災害を除く人道的及び人心の安定を図るうえから放置できない事象として、消防本部が行う捜索活動に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 行方不明者とは、次のいずれかに該当する者で行方のわからないものをいう。
ア 認知症、迷子、精神疾患等その他緊急に救助及び保護しなければならない者
イ 人命危険を伴う家出者
ウ 山林に入り帰宅しない者
(2) 家族等とは、行方不明者の親族、同居人及び後見人をいう。
(3) 関係機関等とは、警察、阿賀町、消防団、地域住民で結成された組織、その他捜索に関係する機関をいう。
(覚知時の体制)
第3条 阿賀町役場、警察及び家族等からの通報があった場合、当直小隊長は、消防長、消防署長及び消防本部に通報する。
2 当直小隊長は、関係機関等及び家族等から情報を聴取する。
(出動の決定)
第4条 消防機関の出動については、次の各号のいずれかに該当する場合出動するものとする。
(1) 家族等が町に捜索依頼書を提出したとき。
(2) 関係機関等及び家族等が協議のうえ合意を得たとき。
2 出動機関、規模等については、町、消防機関及び関係機関等が協議のうえ決定する。
3 出動の招集については、各機関毎で速やかに実施するものとする。
(捜索現場本部設置)
第5条 捜索現場本部は、関係機関等と協議のうえ決定する。
2 捜索現場本部長は、各機関の話合いにより決定する。
3 消防長は捜索現場本部員を選任し、及び常駐させ、関係機関と相互に連携し、捜索計画の捜索隊への周知及び安全管理等効率的な運用を図るものとする。
4 捜索現場本部員は、捜索活動記録表(別記様式)を記録するものとする。
5 捜索現場本部及び捜索活動に必要な資機材は、おおむね別表のとおりとし、捜索現場本部設置場所の状況等を勘案した上、必要なものを準備するものとする。
(消防本部の出動体制)
第6条 出動体制は、通常業務に支障がない範囲で、消防長の指示を受け班編成し、出動するものとする。
(安全管理)
第7条 安全管理は、「阿賀町消防本部安全管理マニュアル」によるものとする。
(捜索日数等)
第8条 捜索日数は、3日以内とする。
2 捜索の状況により、関係機関等と協議のうえ、捜索日数は、延長できるものとする。
3 捜索活動時間は、日の出から日没までの間とする。ただし、生存の可能性が大である等その状況により、2次災害に十分配慮し関係機関等と協議のうえ、夜間の捜索活動も実施することができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めのない事項については、警察署長、町長、消防長及び消防団長が協議し決定する。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
捜索現場本部資機材一覧表
資機材名 | 個数 | 備考 |
机 | 1~2台 | |
作戦ボード又は黒板 | 1台 | |
住宅地図(ゼンリン他) | 1冊 | |
町内地図(10,000分の1) | 1枚 | |
町内地図(5,000、2,500分の1) | 各2~3枚 | |
航空写真 | 必要範囲 | |
ノートパソコン・プリンター | 1式 | 記録用 |
筆記具(マジック、蛍光ペンその他) | 必要数 | |
行方不明者の写真(コピー品) | 20枚程度 | |
メモ用紙(A―4) | 20枚程度 | |
画びょう、テープ、その他 | 必要数 | 地図等の掲示に使用 |
携帯無線 | 5~6台 | |
携帯衛星電話 | 1台 | |
発電機(パソコン対応機種) | 1台 | |
延長コードリール | 1基 | |
投光機 | 必要数 | |
懐中電灯 | 必要数 | |
携帯拡声器 | 2~3個 | |
携帯救急箱 | 1式 | |
鎌、ナタ、救助(山岳用)ロープ等 | 必要数 | |
椅子 | 必要数 | |
双眼鏡 | 必要数 | |
温度計、水温計及び方位計 | 必要数 |
※ 隊員の食糧等については各自持参するものとする。