○阿賀町移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日
告示第52号
(目的)
第1条 移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 この事業は、障害者等が移動支援サービス事業所において外出のために必要な移動支援サービスの提供を受けるものとする。
2 移動支援事業は、地域生活支援給付費の支給をもって行う。
(移動支援の範囲)
第3条 事業者のサービスの提供範囲は、宿泊を伴わない6時から22時までとし、利用開始場所及び終了場所は、申請者等の居宅を原則とする。ただし、利用者の安全が確保され、かつ、家族又は次の介護者等からの引受け及び引渡しが確実に行うことができる範囲であれば、居宅でなくともよい。この場合において、事業者は、自宅又は利用開始場所若しくは利用終了場所から自宅までの回送に係る交通費を申請者に負担させることができるものとする。
2 事業者は、移動に伴う交通費、チケット代、入場料等は、利用者に負担を求めることができるものとする。
3 事業者は、事業者分の食事代を利用者に負担させることは、原則としてできない。ただし、席料や飲食を伴うことを必須とする状況における支援を要する場合、申請者の了解の下に負担を求めることができるものとする。
4 サービスの提供は、ホームヘルパー2級以上の有資格者又は研修を終了した者が提供に当たることとする。
(地域生活支援給付費の基準額)
第4条 この事業に係る地域生活支援給付費の基準となる額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に準じた報酬単価を基準とし、別表に定める額とする。
(遵守事項)
第5条 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者及び従業員は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第17号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日告示第51号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月17日告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
移動支援事業単価表(個別移動支援)
利用時間 | 身体介護を伴う (単位) | 身体介護を伴わない (単位) |
30分未満 | 255単位 | 105単位 |
30分以上1時間未満 | 402単位 | 196単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 584単位 | 274単位 |
1時間30分以上2時間未満 | 666単位 | 343単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間30分を増すごとに69単位を加算した単位数 |
2時間以上2時間30分未満 | 750単位 | |
2時間30分以上3時間未満 | 833単位 | |
3時間以上 | 916単位に所要時間3時間から計算して所要時間30分増すごとに83単位を加算した単位数 | |
介護給付費等単位数表による居宅介護サービス費、通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合の単位 | 介護給付費等単位数表による居宅介護サービス費、通院等介助(身体介護を伴わない場合)が中心である場合の単位 |
6時から8時までの時間又は18時から22時までの時間に行った場合、1回につき100分の25に相当する報酬を加算する。