○阿賀町合祀墓地条例
平成26年6月20日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づき、行旅死亡人及び無縁故者等の死体の埋葬のために設置する阿賀町合祀墓地及び墳墓(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
阿賀町合祀墓地 | 阿賀町鹿瀬字松坂下10406番2 |
(埋葬の対象)
第3条 墓地に埋葬する場合は、次のとおりとする。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律第9条の規定に該当する場合
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条に該当する場合
(3) 阿賀町に住所を有する者又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116号の2に規定する特例措置に該当する者で、その者から死亡した場合に祭祀を主宰する者がいない旨の申し出があり、これを町長が認めた場合
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた場合
(使用料)
第5条 墓地の使用料は、免除する。
(委任)
第6条 この条例に施行について必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。