○阿賀町認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成26年6月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町認可地縁団体印鑑条例(平成26年阿賀町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第2条 町長は、登録された印鑑の認可地縁団体印鑑登録原票(以下「原票」という。)を作成し、登録番号を付して適正に保管するものとする。
(再登録の通知)
第3条 町長は、条例第6条第2項の規定により再登録をさせるときは、当該認可地縁団体に対しその旨を通知し、当該印鑑の提出を求め、再登録するものとする。
2 前項に規定する再登録の期限は、通知の日から起算して20日とする。
(抹消した原票の保管)
第4条 町長は、条例第10条の規定により登録を抹消したときは、当該原票の廃止理由及び廃止年月日を付して保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第5条 印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。
(文書の保存期間)
第6条 印鑑に関する文書の保存期間は、当該年度終了の日の翌日から起算して次のとおりとする。
(1) 抹消した原票 5年
(2) その他印鑑に関する書類 2年
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。