○阿賀町養護老人ホームきりん荘苦情解決相談委員会設置要綱
平成25年4月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、新潟県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年新潟県条例第67号)第28条の規定に基づき、入所者やその家族などの関係者からの苦情に迅速かつ適切に対応し、適切な福祉サービスの提供を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この委員会の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 阿賀町養護老人ホームきりん荘苦情解決相談委員会
(2) 所在地 東蒲原郡阿賀町鹿瀬6259番地
(設置主体)
第3条 この委員会の設置主体は、阿賀町養護老人ホームきりん荘(以下「きりん荘」という。)とする。
(委員)
第4条 この委員会の委員は、高齢福祉に深い理解のある委員(以下、「第三者委員」という。)2名ときりん荘に勤務する職員により構成するものとする。
(委員の構成等)
第5条 委員の構成は、次の各号のとおりとする。
(1) 第三者委員
(2) 施設長
(3) 生活相談員
(4) 看護師
(5) 支援員
(6) 栄養士
(7) その他、施設長が必要と認める者
2 第三者委員は、町長が委嘱するものとし、第三者委員に対する報酬及び費用弁償については、無償とする。
3 第三者委員の任期は3年とし再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合に委嘱する委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談窓口)
第6条 この委員会の委員による相談窓口を設置し、常時相談を受け付ける。
2 緊急時及び相談日以外の相談に対応するために、電話相談(自宅)並びに御意見箱による相談を、常時受け付ける。
3 前項、前々項の相談を施設利用者・家族等に周知するため、相談日並びに相談を受け付ける委員の氏名、自宅電話番号等の必要事項を施設内等に掲示する。
(委員長)
第7条 委員会の委員長には施設長の職にある者が委員長を務める。
(委員会の運営)
第8条 相談窓口で相談を受けた事項については、委員が調査確認にあたり、利用者及び事業者の双方から意見を徴し、解決できる相談については、その場で処理を行い、後日、委員会に報告する。
2 その場で処理できない事項については、委員会に諮り処理方針を決定する。
3 相談及び処理に関しては、これを記録し5年間保存するものとする。
(委員会の業務)
第9条 委員会は次の各号の業務を行う。
(1) 相談窓口等における相談の受付
(2) 相談内容の確認・調査
(3) 解決・処理方針の決定
(4) 相談者に対する結果報告
(5) 相談記録の作成
(6) きりん荘が行う福祉サービスに関する改善の調査・研究・提言
(7) その他、委員会が必要と認める事項
附則
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 阿賀町養護老人ホームきりん荘苦情解決相談委員会設置要綱(平成18年4月1日施行)は廃止する。
附則(平成27年3月31日訓令第13号)
(施行期日)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。