○阿賀町養護老人ホームきりん荘職員の被服貸与要綱

平成26年10月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、阿賀町職員被服貸与規則(平成17年阿賀町規則第24号)第2条の規定により、阿賀町養護老人ホームきりん荘職員(以下「職員」という。)に対する被服及び付属品の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(貸与品及び使用期間)

第2条 職員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の種別、数量及び貸与期間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、その種別及び数量を増減し、又は使用期間を短縮若しくは延長することができる。

(使用期間の計算)

第3条 貸与品の種類及び使用期間については、別表第1のとおりとする。

2 使用期間は、使用を開始した月から起算し、月をもって計算する。

3 貸与前に使用したことのある貸与品は、貸与前の使用期間を通算する。

4 疾病又は休職等により月の全数にわたり勤務に服さない期間があるときは、その期間を貸与品の使用期間の計算から除算する。

5 使用期間を経過した貸与品は、当該職員に無償交付する。

(遵守)

第4条 貸与を受けた職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与品はこれを他に転貸したり、交換したり、又はその他の処分をしないこと。

(2) 貸与品は職務に従事する以外着用しないこと。通勤の場合は、施設長の許可を受けて着用すること。

(3) 貸与品は貸与期間中善良なる注意をもって取り扱わなければならない。

(貸与品台帳)

第5条 施設長は、別表第2の貸与品台帳を備え、常に貸与品の現況について、把握しておかなければならない。

(亡失等の届出)

第6条 貸与期間中貸与品を亡失又は甚だしく汚損し使用できなくなったときは、速やかに施設長に届けなければならない。

2 前項の亡失汚損が本人の故意、過失に基づく場合は、その実費を弁償させることができる。

(返納)

第7条 職員が退職し、又は職員でなくなった時は、使用期間の満了していない貸与品は、速やかに返納しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

貸与品

部署

種別

員数

使用期間(月)

備考

相談員

事務員

トレーナー

1

24


作業チノズボン

1

24


半袖ポロシャツ

1

24


Tシャツ

1

24


看護職員

介護職員

長袖ポロシャツ

1

24


半袖ポロシャツ

1

24


Tシャツ

1

24


ストレートパンツ

1

24


エプロン

1

24


介助シューズ

1

24


栄養士

調理員

白衣

1

24


半袖ポロシャツ

1

24


Tシャツ

1

24


ストレートパンツ

1

24


調理用前掛け

1

24


配膳用エプロン

1

24


作業帽子

1

24


抗菌シューズ

1

24


用務員

トレーナー

1

24


半袖ポロシャツ

1

24


Tシャツ

1

24


作業ズボン

1

24


長靴

1

24


防寒着

1

24


画像

阿賀町養護老人ホームきりん荘職員の被服貸与要綱

平成26年10月1日 訓令第14号

(平成26年10月1日施行)