○阿賀町養護老人ホームきりん荘年金未受給者等扶助費支給要綱
平成26年5月29日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、阿賀町養護老人ホームきりん荘(以下「きりん荘」という。)に入所している者で、年金等の受給が少なく、経済的に困窮していると認められる者に対し、生活の安定を図るため、扶助費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 扶助費の支給を受けることができる者は、その月の初日にきりん荘に入所している者(病院等に入院している者を除く。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 年金等の受給がない無収入の者
(2) 年金等の受給額が年間18万円未満の者
2 前項の規定に該当する者であっても、親族等(第三者を含む。)から定期的な金銭の支援がある者、臨時的な収入がある者又は財産等がある者は、その実態を考慮し、扶助費を支給しないことができる。
(支給額)
第3条 扶助費の月額の支給額は、次の各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者は1万5千円
(2) 前条第1項第2号に該当する者は18万円から年金等の受給額を控除した額を12で除した額
2 前項第2号で規定する額に1千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(支給時期)
第4条 扶助費は当月分を翌月末日までに支給する。
(支給停止)
第5条 支給対象者が扶助費を預金し、その金額が18万円に達したときは、一時的に支給の停止をすることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、扶助費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
別表(第6条関係)
第6条における扶助費の支給に関し別に定める事項
種目 | 入所者生活給付費 |
支給規定 | 「阿賀町養護老人ホームきりん荘管理規程(平成17年阿賀町訓令第20号)」第7条(4)ア |
支給する理由 | 入所中の無年金者に対し、他の入所者と遜色なく生活が営めるよう毎月必要最低限の「生活給付費」を支給する。 |
算定根拠 | 「入所者生活給付費」 月額:¥ 15,000円 (年間:¥180,000円) 当該給付費については、国通知及び県条例において支給額等の法的根拠がないことから、当養護老人ホームにおいては、無年金入所者の標準的な日常生活費を算出し、その額をもって当該給付費の算定根拠とする。 〈無年金者の標準的な日常生活費〉 (月額内訳) 社会保険税 1,500円(国民健康保険税) 医療費 3,000円(診療費・薬代) 日用品費 2,500円(衣類等) 理美容費 3,000円(訪問理美容) 小遣い 5,000円(訪問販売等) 計 15,000円 ※通年行事における出費も含む。 |