○阿賀町養護老人ホーム等設置条例
平成26年12月22日
条例第35号
阿賀町老人福祉施設条例(平成17年阿賀町条例第91号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項及び第3項並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき、養護老人ホーム、養護老人短期入所施設、特定施設入居者生活介護事業所及び訪問介護事業所(以下「養護老人ホーム等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホーム等の名称及び位置は、次のとおりとする。
種別 | 名称 | 位置 |
(1) 養護老人ホーム | 阿賀町養護老人ホームきりん荘 | 阿賀町鹿瀬6259番地 |
(2) 養護老人短期入所施設 | 阿賀町養護老人ホームきりん荘短期入所施設 | |
(3) 特定施設入居者生活介護事業所 | 特定施設入居者生活介護事業所きりん荘 | |
(4) 訪問介護事業所 | ヘルパーステーションきりん荘 |
(入所定員)
第3条 養護老人ホームの定員は、70人とする。
2 養護老人短期入所施設の定員は、5人とする。
(事業の内容)
第4条 養護老人ホーム等は、法第10条の4第1項第3号及び第11条第1項第1号の規定に基づき委託された事業並びに次の事業を行う。
(1) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護の事業
(2) 介護保険法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護の事業
(3) 介護保険法第8条第2項に規定する訪問介護の事業
(4) 介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護の事業
(5) 前各号のほか、設置目的を達成するため町長が認めた事業
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。