○阿賀町普通財産売払要綱

平成26年12月26日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が普通財産として所有する土地及び建物(以下「土地等」という。)の売払いについて必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 土地等の売払いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)阿賀町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年阿賀町条例第55号)阿賀町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年阿賀町条例第64号。以下「条例」という。)阿賀町財務規則(平成17年阿賀町規則第42号)及びその他の法令の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。

(売払いの対象となる土地等の決定)

第3条 売払いの対象となる土地等は、その所在地、地形、地積その他の状況から勘案して、将来にわたり町において公用又は公共用として利用する見込みのないもので、町長が決定するものとする。

2 売払いの対象となる土地等は、用地測量を実施し、隣接地との境界を確認したものでなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は公簿により売り払うことができるものとする。

(予定価格の決定)

第4条 土地等の売払最低価格(以下「予定価格」という。)は、適正な時価とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める価格等を参考にして町長が決定するものとする。

(1) 高価な土地及び専門的な評価を必要とする土地

 不動産鑑定評価額

 次号で定める価格等

(2) 前号以外の土地

 当該土地の取得価格

 当該土地付近の売買実例価格

 地価公示法(昭和44年法律第49号)第2条の規定による標準地価格である地価公示価格又は国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条の規定による基準地価格である標準価格

 当該土地付近の相続税課税標準額又は固定資産税評価額

 当該土地の近傍における標準宅地鑑定評価額

(3) 建物

 財産台帳価格

 固定資産税評価額

 不動産鑑定士等による評価額

2 土地の評価は原則として登記地目に基づき行うこととする。ただし、現況と著しく異なると認める場合は、阿賀町固定資産(土地)評価要綱を準用し、地目の認定及び土地の評価を行うものとする。

3 土地を宅地として売払う場合で、当該土地が公道に接していない場合は、公道から当該土地まで私道(幅員4mとする。)を設けるために要する用地取得費用相当額を控除できるものとする。

4 土地と建物を合わせて売払う場合は、原則として第1項各号により算出された金額の合計額を予定価格の参考価格とする。ただし、次の各号に該当する建物については、第1項第3号の規定に関わらず、土地のみの価格をもって予定価格の参考価格とするものとする。

(1) 耐用年数を経過している建物

(2) 将来にわたり町において公用又は公共用として利用する見込みのない建物で、町長が解体処分することとした建物。ただし、建物の解体撤去に要する費用が建物の価額よりも大であり、かつ、建物の解体撤去を売払いの条件とする場合に限る。

5 前項ただし書に該当する場合においては、建物の解体費相当額を限度として予定価格の一部を減額できるものとする。

6 土地の境界を確定させるために要した費用(測量経費等)がある場合は、その額を限度として第1項各号により算出された金額に加算できるものとする。

7 町長が特に必要と認める場合は、前各項の規定により算出した額の一部を減額できるものとする。

(売払方法等)

第5条 土地等の売払いは、原則として一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づき必要な資格を定めた場合を含む。以下同じ。)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するために必要とする土地等を、国、他の地方公共団体又は事業者に売り払うとき。

(2) 公共事業に用地を提供した者に、その用地の代替地として売り払うとき。

(3) 袋地、面積過小(概ね100m2以下とする。)、不整形等の土地で隣接する土地の所有者以外に購入希望者がいないと認められる場合又は隣接する土地の所有者が土地利用上において当該土地の一部を有効利用できると認められる場合であって、当該土地に隣接する土地の所有者に売り払うとき。この場合において、区長及び他の隣接地の所有者等に対し、随意契約により払下げをする旨を周知することとし、他に購入希望者がある場合は一般競争入札に付すものとする。

(4) 既に貸付済みである土地等を当該土地等の借受人に売り払うとき。

(5) 一般競争入札に付しても契約が成立しなかった土地等を売り払うとき。

(6) その他法令上随意契約によることができる場合に該当し、町長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。

2 町長は、前項第5号の規定により土地等を売り払うときは、契約が成立しなかったと認められる日から起算して6月以内において、期限を定めて購入希望者を公募し、先着順により随意契約による売払いを行うものとする。この場合において、原則として当該一般競争入札に付するときに定めた条件及び予定価格を変更することができないものとする。

3 前項の規定による公募は、町のホームページ等への掲載により行うものとする。

(予定価格の事前公表)

第6条 一般競争入札により土地等を売り払う場合においては、原則として、予定価格は事前に公表するものとする。

(入札参加資格)

第7条 一般競争入札に参加することができる者に必要な資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政令第167条の4第1項及び第2項各号に該当しない者であること。

(2) 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する本町職員でないこと。

(3) 町税を滞納している者でないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、売り払う土地等の性質に応じ、町長が特に必要と認める要件を満たしている者であること。

(入札の公告)

第8条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、阿賀町財務規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 売り払う土地等に関する事項

(2) 用途条件及び制限

(3) 現場説明会開催の有無

(4) 予定価格

(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

2 土地等の現地において、立て看板の設置及び区域の表示等を行うこととする。

(一般競争入札の参加申込み)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、前条の入札の公告において定める期限までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 普通財産売払一般競争入札参加申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 別に指定する添付書類

(参加資格の審査)

第10条 町長は、前条の規定による入札の参加申込みを受けたときは、第7条に規定する入札参加資格について審査を行い、前条各号の書類に不備がある場合は、期日を定めて是正を求め、申請者がこれに従わない場合は、入札の参加を認めないこととする。

(落札者の決定等)

第11条 初度の入札において落札者がなくても、再度の入札は行わないものとする。

(随意契約による譲渡申請)

第12条 土地等を随意契約により譲渡を受けようとする者は、別に指定する期限までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 普通財産売払申請書(様式第3号)

(2) 別に指定する添付書類

(売払いの決定通知)

第13条 町長は、一般競争入札の落札者又は随意契約の相手方(以下「契約の相手方」という。)を決定したときは、当該契約の相手方に、書面又は口頭により通知するものとする。

(契約の締結)

第14条 前条の規定により通知を受けた契約の相手方は、当該通知書を受理した日から起算して7日以内に当該契約を締結しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、契約の締結を延期することができる。

2 町長は、契約の相手方が前項に規定する期間内に正当な理由なく契約を締結しないときは、前条の決定を取り消すものとする。

3 町有財産の売買に関する標準契約書を様式第4号のとおり定める。

(売払代金の納付)

第15条 契約の相手方は、前条第1項の規定により契約を締結したときは、契約締結の日から起算して30日以内に売払代金を全額納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、納付期限を延期することができる。

(所有権の移転等)

第16条 土地等の所有権は、前条の規定により契約の相手方が売払代金を全額納付した後に、契約の相手方に移転するものとし、同時に引渡しがあったものとみなす。

2 所有権の移転登記は、前項による引渡し後、町長が行うものとする。

3 所有権の移転登記に要する登録免許税その他の経費は、契約の相手方の負担とする。

(用途制限)

第17条 契約の相手方は、当該土地等について、次に掲げる利用をしてはならない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業その他これらに類する業の用に供する土地利用

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の事務所の用に供する土地利用

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条に規定する観察処分の決定を受けた団体の事務所の用に供する土地利用

(4) その他、町長が定める用途

(転売等の禁止)

第18条 契約の相手方は、当該土地等について契約締結の日から5年間は、所有権の移転、地上権、質権、使用貸借による権利及び賃借権の権利の設定をしてはならないものとする。

(用途制限の継承義務等)

第19条 契約の相手方は、第三者に対して、町から買い受けた土地等の売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をするときは、第17条の用途制限に係る義務を書面により継承し、当該第三者に対して当該義務に違反する使用をさせてはならない。地上権、質権、使用貸借による権利又は貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定するときも、同様とする。

(用途の指定期間)

第20条 契約の相手方は、当該土地の所有権を取得した日から1年以内に、申請書に記載した用途に用いなければならない。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(買戻し特約)

第21条 土地等の売払いについては、契約締結日から起算して10年以内の期間を定め、買戻し特約を付することとする。ただし、町長が必要ないと認める場合はこの限りでない。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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阿賀町普通財産売払要綱

平成26年12月26日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)