○阿賀町集落支援員設置要綱

平成26年12月1日

告示第52号

(設置)

第1条 住民と行政の協働の下に、地域の実情や時代に対応した集落の維持・活性化対策を推進していくことを目的として、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(任務)

第2条 支援員の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集落点検の実施に関すること。

(2) 集落のあり方についての話合いに関すること。

(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。

(4) 地域と連携した自治活動の調整及び支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、集落支援事業の推進に関すること。

(区域の設定)

第3条 支援員が担当する区域は、町長が人口、世帯数等の社会的条件、自然環境、地形等の地理的条件その他の集落状況を考慮して設定する。

(任用及び任期)

第4条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から町長が任用する。

2 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

3 支援員は、再任することができる。

4 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中でも解任することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) 支援員としてふさわしくない非行があった場合

(5) 支援員が希望した場合

(身分)

第5条 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第2項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(服務)

第6条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たるとともに、集落支援の施策等の知識を深めるため、自己研鑽に努めなければならない。

2 支援員は、その活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(報告)

第7条 支援員は、自らの活動の状況を明らかにした集落支援活動記録簿(別記様式)を備えなければならない。

(報酬等)

第8条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、阿賀町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年阿賀町条例第23号)の定めるところによる。

(勤務条件)

第9条 支援員の活動日は、一般職員の例による。

2 支援員の活動時間は、週5日間、1日につき7時間とする。この場合において、標準的な活動時間帯は、午前9時から午後5時までとし、休憩時間を正午から午後1時までとする。活動時間については、活動内容により、7時間を超えない範囲で変更できるものとする。

3 支援員の休暇については、阿賀町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年阿賀町規則第6号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年12月1日から施行する。

(平成29年2月21日告示第4号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日告示第15号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月14日告示第23号)

この告示は、平成30年5月14日から施行する。

(令和2年3月23日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

阿賀町集落支援員設置要綱

平成26年12月1日 告示第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年12月1日 告示第52号
平成29年2月21日 告示第4号
平成30年3月29日 告示第15号
平成30年5月14日 告示第23号
令和2年3月23日 告示第15号