○阿賀町要援護世帯除雪費助成事業実施要綱
平成26年12月1日
告示第54号
阿賀町要援護世帯除雪に対する除雪費助成事業実施要綱(平成23年阿賀町告示第32号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、労力的又は経済的に自力で除雪が困難な要援護世帯に対して、除雪費を助成することにより、在宅生活の事故防止を図り、自立した生活の継続を可能にするとともに、福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、阿賀町とする。ただし、町長が適当と認めた法人等に委託することができる。
(1) 自力で除雪することが困難な世帯
(2) 除雪を実施した年度における町民税が非課税の者のみで構成される世帯
(3) 親族から労力による援助又は経済的な援助が受けられない世帯
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(ただし、生活保護基準住宅費における雪囲い・雪下ろし加算上限額を超過する世帯を除く。)
(2) 世帯員のいずれかが、町内に居住する者により、所得税等について扶養親族となっている場合
(3) 除雪を実施した前年度における世帯全員の収入額(生活保護制度による収入の認定指針に基づくもの)の合計が、生活保護の認定基準により計算された最低生活費に1.50を乗じた額を超える場合
(4) 冬期間当該住宅で不在の世帯(ただし、緊急的な入院又は入所による不在で、冬期間内に退院又は退所が見込まれる場合は除く。)
(助成対象除雪)
第4条 助成の対象となる除雪(以下「助成対象除雪」という。)は、助成対象世帯がその世帯の生活の本拠地である住宅について行う除雪で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 屋根の除雪
(2) 避難路の除雪
(3) 自然落下式屋根からの落雪の除雪
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象除雪に要する必要最小限の経費とし、年間4万円を限度とする。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける等、他制度が適用されるものは、対象としない。
(助成金の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「除雪費助成申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)に除雪に要した経費の領収書を添えて、町長に提出するものとする。
2 申請書の提出期限は、除雪を行った日から6月以内とする。
(助成金の交付決定等)
第7条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、必要な審査を行い、助成の可否及び助成額を決定するものとする。
2 助成を決定した場合は、「除雪費助成決定通知書」(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽り又は不正な手続き等により助成を受けた申請者に対しては、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月2日告示第59号)
この告示は、令和元年12月2日から施行する。
附則(令和2年10月31日告示第69号)
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第86号)
この告示は、令和3年12月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日告示第79号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
要援護世帯種別表
種別 | 定義 |
1 高齢者世帯 | (1) 65歳(除雪が困難と認められる病弱者にあっては60歳)以上の者の単身世帯 (2) 65歳以上の者のみで構成されている世帯 (3) 65歳(除雪が困難と認められる病弱者にあっては60歳)以上の者と義務教育修了前の児童のみで構成されている世帯 (4) 60歳以上の者のみで構成されている世帯であって、そのうちの1人以上の者がおおむね3月以上就床しており、かつ、その状態が継続すると認められるもの |
2 母子世帯 | 配偶者のいない女子と次に掲げるアに該当する者のみ又はア若しくはイに該当する者のみで構成されている世帯 ア 義務教育修了前の児童 イ 65歳以上の者 |
3 障害者世帯 | (1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める障害の級別が1級から4級までのいずれかに該当する障害者(以下「身体障害者」という。)の単身世帯又は当該障害者のみで構成されている世帯 (2) 身体障害者と次に掲げる者のみで構成されている世帯 ア 65歳以上の者 イ 女子 ウ 義務教育修了前の児童 |
4 その他の世帯 | (1) 1から3のいずれかの種別の世帯区分にも属さない知的障害者世帯、精神障害者世帯等の要援護世帯であって、1から3までの種別に準ずる世帯 (2) 町長が特に必要と認める世帯 |