○阿賀町営スキー場条例施行規則
平成26年12月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町営スキー場条例(平成17年阿賀町条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) スキーリフト 別表に定めるところにより減免を行うことができるものとする。
(2) ロッジ 町長が特に必要と認める特別な事由がある場合に限り、条例に定める使用料の額を減免、又は免除できるものとする。
(3) 駐車場 全額を免除する。ただし、利用目的により使用料を徴収する。
2 前項第1号の規定により減免を受けようとするものは、町長の確認を受けなければならない。
(その他の事項)
第3条 この規則に定めるもののほか、阿賀町営スキー場の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
認める場合 | 区分 | 減免後の額等 | |
(1) | 町が発行する町民割引券を使用する場合 | 1日券 子供1日券(中学生以下) 女性・壮年(50歳以上)1日券 4時間券 子供4時間券(中学生以下) | 使用料の額の50%を限度に減免する。 |
(2) | 町内の小・中学校が行うスキー授業で児童、生徒、指導者が利用する場合 | 1日券 | 平日は無料とする。 |
(3) | 町外の各学校が行うスキー授業で児童・生徒・指導者が利用する場合 | 1日券 | 平日は児童・生徒900円とする。 指導者・引率者は無料とする。 |
(4) | スキー子どもの日に子供(中学生以下)が利用する場合 | 子供1日券 | 第3日曜日は中学生以下無料とする。 |
(5) | 土曜日(親子ふれあい感謝デー)に子供が利用する場合 | 子供1日券 | 土曜日は中学生以下13時まで無料とする。 |
(6) | レディースデー(火曜日)に女性が利用する場合 | 女性・壮年(50歳以上)1日券 | 正月・祝日を除く火曜日は女性無料とする。 |
(7) | スキー学校従事者がレッスン等で利用する場合 | 1日券 | 登録者は無料とする。 |
(8) | スキー場従業員が利用する場合 | 1日券 | パス券の貸出により無料とする。 |
(9) | 町が各種イベント・広告等に協賛した引換券等を利用する場合 | 全券種 | 引換券等に表示する割引額 |
(10) | 障がい者及びその介助者が利用する場合 | 1日券 | 無料とする。 |
(11) | 同一世帯員がシーズン券を購入する場合 (2人の場合) | シーズン券 | 2枚で30,000円とする。 |
(12) | 同一世帯員がシーズン券を購入する場合 (3人以上の場合) | シーズン券 | 次の算式で求めた金額とする。 30,000円+10,000円×(利用者人数-2) |
(13) | 宿泊パックを利用する場合 | 1日券と4時間券 | 2,500円とする。 |
女性・壮年(50歳以上)1日券と4時間券 | 2,300円とする。 | ||
子供1日券と子供4時間券 | 2,000円とする。 | ||
1日券 | 2,000円とする。 | ||
女性・壮年(50歳以上)1日券 | 1,500円とする。 | ||
子供1日券 | 1,000円とする。 | ||
(14) | 新潟県市町村職員共済組合が発行する割引利用券を組合員及家族が利用する場合 | 1日券 | 2,800円とする。 |
子供1日券(中学生以下) | 1,600円とする。 | ||
女性・壮年(50歳以上)1日券と4時間券 | 2,000円とする。 | ||
(15) | 一般財団法人新潟県職員互助会及び一般財団法人新潟県警察職員互助会が発行する割引利用券を会員及家族が利用する場合 | 11回券 | 1,600円とする。 |
4時間券 | 1,600円とする。 | ||
子供4時間券(中学生以下) | 1,200円とする。 | ||
(16) | 一般財団法人新潟県教職員互助会が発行する割引利用券を会員及家族が利用する場合 | ||
(17) | (公財)新潟市勤労福祉サービスセンターが発行する利用補助券を会員及家族が利用する場合 | ||
(18) | 一般在団法人新潟県社会保険協会が発行する割引利用助成券を会員及家族が利用する場合 | ||
(19) | 新潟医療生活協同組合職員互助会が発行する利用引換券を会員及家族が利用する場合 | ||
(20) | 陸上自衛隊新発田駐屯地が発行する共通割引券を隊員が利用する場合 | ||
(21) | その他契約した各種団体が発行した割引券を利用する場合 | ||
(22) | その他町が必要と認める場合 | 全券種 | 町長が定めた額とする。 |