○阿賀町放課後児童クラブ条例

平成27年3月19日

条例第11号

阿賀町児童クラブ設置条例(平成18年阿賀町条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、児童の健全育成を図ることを目的とし、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称等)

第2条 児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

つがわ児童クラブ

阿賀町津川3234番地 津川小学校内

70人

かみかわ児童クラブ

阿賀町豊川甲236番地 阿賀町役場上川支所内

60人

みかわ児童クラブ

阿賀町白崎1182番地 三川保健センター内

60人

(対象児童)

第3条 クラブに入会できる児童は、本町に住所を有し、保護者が就労等で昼間家庭にいない小学校に就学する児童とする。ただし、町長が必要と認めた児童は、入会させることができる。

(休業日)

第4条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月16日まで

(4) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を指定することができる。

(開設時間)

第5条 月曜日から金曜日までの児童クラブの開設時間は、放課後から午後6時30分までとし、土曜日及び小学校の休業日は、午前8時から午後6時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、開設時間を変更することができる。

(入会の許可)

第6条 保護者は、児童を児童クラブに入会させようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、町長は、児童クラブの管理運営上支障があると認めるときは、入会の許可をしないことができる。

(入会許可の取消し等)

第7条 町長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、入会の許可を取り消し、又は利用を一時停止させることができる。

(1) 第3条に規定する対象児童でなくなったとき。

(2) 児童への個別的又は集団的指導に支障があるとき。

(3) 児童が他の児童に悪影響を及ぼすような行為をしたとき。

(4) 正当な理由がなく利用料を滞納したとき。

(5) 感染症等疾患にかかり、他の児童に感染するおそれがあるとき。

(6) その他町長が入会していることに支障があると認めたとき。

(退会の届出)

第8条 保護者は、児童を児童クラブから退会させようとするときは、町長にその旨を届け出なければならない。

(利用料)

第9条 第6条の規定により入会の許可を受けた児童の保護者は、別表第1に定める利用料を納入しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 町長は、特別の理由により利用料を徴収することが適当でないと認めるものに対しては、別表第2に定める基準により利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料の還付)

第11条 既納の利用料は、還付しない。ただし、町長が特に認めたときは、利用料を還付することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

月の利用日数

利用区分

月曜から土曜(8月を除く)

8月

11日以内

日額 250円

長期休暇期間 日額350円

日額 350円

12日以上

月額 4,000円

月額 6,000円

別表第2(第10条関係)

区分

減免率

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活援助を受けているもの

100%

準要保護世帯で児童・生徒の就学援助を受けているもの

50%

町民税の非課税世帯のもの

50%

ひとり親家庭のもの

50%

障害児在宅世帯

(障害者1・2級、養育手帳A、特別児童扶養手当受給者)

50%

利用児童の保護者が利用児童のほかに18歳未満の児童を養育しているもの

50%

火災や風水害、地震等により、その家屋の損失又は破損したため、その復旧にあたるもので半壊以上の罹災証明がでている世帯のもの

50%

その他町長が必要と認める場合

町長が別に定める率

阿賀町放課後児童クラブ条例

平成27年3月19日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)