○阿賀町議会の会期等に関する条例
平成27年3月25日
条例第21号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(会期)
第1条 阿賀町議会の会期は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づく通年の会期制とする。
2 会期は、5月1日から翌年の当該日の前日までとする。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に基づく定例的に会議を開く日は、別表に定める。
(開議の告示)
第3条 議長は、議員に開議を通知するときには、その旨を告示し、町民に周知しなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。
(阿賀町議会定例会条例の廃止)
2 阿賀町議会定例会条例(平成17年阿賀町条例第5号)は、廃止する。
附則(平成28年3月23日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日条例第11号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令6条例13・全改)
6月会議 | 6月18日から25日までの各日 |
9月会議 | 9月10日から25までの各日 |
12月会議 | 12月10日から13日までの各日 |
3月会議 | 3月4日から14日までの各日 |