○阿賀町議会の会期等に関する条例

平成27年3月25日

条例第21号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(会期)

第1条 阿賀町議会の会期は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第102条の2第1項の規定に基づく通年の会期制とする。

2 会期は、5月1日から翌年の当該日の前日までとする。

(定例日)

第2条 法第102条の2第6項に基づく定例的に会議を開く日は、別表に定める。

(開議の告示)

第3条 議長は、議員に開議を通知するときには、その旨を告示し、町民に周知しなければならない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。

(阿賀町議会定例会条例の廃止)

2 阿賀町議会定例会条例(平成17年阿賀町条例第5号)は、廃止する。

(平成28年3月23日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月22日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令6条例13・全改)

6月会議

6月18日から25日までの各日

9月会議

9月10日から25までの各日

12月会議

12月10日から13日までの各日

3月会議

3月4日から14日までの各日

阿賀町議会の会期等に関する条例

平成27年3月25日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年3月25日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第22号
平成29年3月21日 条例第2号
平成30年3月22日 条例第20号
平成31年3月18日 条例第11号
令和2年3月23日 条例第13号
令和3年3月22日 条例第14号
令和4年3月18日 条例第13号
令和5年3月22日 条例第25号
令和6年3月15日 条例第13号