○阿賀町議会議員政治倫理規程
平成26年12月17日
議会訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は、阿賀町議会議員(以下「議員」という。)の責務と政治倫理に関し必要な事項を定めることにより、町民(阿賀町議会基本条例に定義されている町民をいう。)に信頼される公正で民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、町民の代表であることを認識し、公正不偏の立場から、全ての町民の利益の実現を目指し、その役割と責務にふさわしい行動と言動をとらなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、誠実に疑惑の解明にあたるとともに、その説明責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる各号を遵守しなければならない。
(1) 町民全体の代表として、その品位と名誉を損なうような行為を行ってはならない。
(2) 議会、他の議員及び町民に対しその名誉を毀損し、又は人権を侵害するおそれのある一切の行為を行ってはならない。
(3) その権限又は地位による影響力を行使することにより、個人及び法人並びにその他の団体・他の議員・公務員の公正な職務遂行を妨げる威圧的な行為を行ってはならない。
(4) その地位を利用しての政治倫理に反する自己利益、利益誘導に走ることなく、常に町民全体の利益の実現を目的として活動しなければならない。
(5) いかなる会議においても、合理的、能率的な審議に協力し、会議を妨げる行為を行ってはならない。
(6) 町及び町出資団体等が行う入札行為及び請負契約、委託契約、物品購入契約等に関し、特定業者の推薦、紹介及び介入をしてはならない。
(7) 町職員(会計年度任用職員等を含む。)の採用、昇任、異動その他の人事に関与してはならない。
(8) 地方自治法、個人情報保護法等を遵守し、議員として職務上知り得た情報をみだりに漏洩してはならない。
(審査の請求)
第4条 議員は、政治倫理基準に違反する行為をしたと認められる議員がいるときは、これを証する資料を添え、2人以上の連署をもって、その代表者から議長に対し審査を請求することができる。
(審査会の設置)
第5条 議長は、調査の請求を受けたときは、阿賀町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 議長は、前項の請求を受けたときのほか、政治倫理基準に違反したと判断したときは、速やかに審査会を設置し問題解決を図らなければならない。
3 審査会は、委員6人をもって組織し、委員は当事者を除く、事務を所管する常任委員会の互選により各3名ずつ選任する。
4 審査会の委員の任期は、審査終了までとする。
5 審査会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
6 審査会は、原則として公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により非公開とすることができる。
(審査会の調査)
第6条 審査会は、付託された審査請求の審査を行うため、対象議員及び関係者に対し、審査請求があった旨を文書で通知するとともに、対象議員及び関係者に対し、資料請求及び事情聴取など必要な調査を行うことができる。
2 対象議員には、必ず弁明の機会を与えなければならない。
3 対象議員は、審査会において弁明しようとするときは、弁明を記載した書面を審査会に提出しなければならない。
4 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、学識経験者等から意見を聴くことができる。
5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(議員の協力義務)
第7条 対象議員は、審査会から審査会への出席又は調査に必要な資料の提出を求められたときは、これを拒んではならない。
2 議長は、対象議員が審査会の調査に協力しないときは、その旨を公表する。
(審査結果の報告)
第8条 審査会は、審査が終了したときは、議長に対して審査結果の報告書を提出する。
2 議長は、前項の報告書が提出されたときは、その審査結果を対象議員に文書で通知する。
(議長の措置)
第9条 議長は、審査会の報告を尊重し、この規程に違反する行為があったと認めるときは、議員全員に審査結果を報告し、その概要を議会広報等により公表しなければならない。
2 議長は、政治倫理基準に違反したと認められる議員に対し、議会の品位と名誉を守り、町民の信頼を回復するため、全員協議会に諮り、必要な措置を講ずる。
3 議長は、審査に係る議員が、審査会が要求する資料の提出及び聴取に応じず、若しくは虚偽の申告をしたときは、全員協議会に諮り、必要な措置を講ずる。
(措置の遵守)
第10条 議員は、前条に規定する措置を受けた場合は、当該措置を遵守しなければならない。
2 対象議員が、審査会から審査結果の報告がなされる前に、辞職等により議員の資格を失ったときは、前条に定める措置は実施しない。
附則
この訓令は、平成26年12月17日から施行する
附則(平成27年5月12日議会訓令第3号)
この訓令は、平成27年5月12日から施行する。
附則(令和2年3月4日議会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。