○町長の専決処分事項の指定について

平成27年3月19日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上町の義務に属する1件100万円以下の損害賠償の額を決定すること及びこれに伴う和解に関すること。

2 会計年度末における議決済みの町債の借入額の増減及びそれに伴う歳入歳出予算の補正をすること。

3 会計年度末における地方交付税等の一般財源、基金繰入金及び基金積立金の増減に関し歳入歳出予算の補正をすること。

4 災害及び突発的な事故により、早急に必要となる維持修繕及び工事等に関する歳入歳出予算の補正をすること。

5 会計年度末における法令等の改正に伴う必要な条例の改正を行うこと。

6 会計年度末における日切れ扱いの法律等の改正に伴う歳入歳出予算の補正をすること。

7 解散、欠員等の事由に基づく選挙費に係る歳入歳出予算の補正をすること。

8 法令の改正又は廃止に伴い、その法令の題名、条項又は用語を引用する条例の規定を整理する必要が生じ、かつ、町がその条例を改正するに当たり、独自の判断をする余地がない場合において、その条例を改正すること。

9 町が加入して組織する一部事務組合等における他の加入地方公共団体の名称の変更及び加入脱退に伴う当該一部事務組合等の規約の変更に関すること。

10 町がその当事者である1件50万円未満の金銭債権に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

町長の専決処分事項の指定について

平成27年3月19日 種別なし

(平成28年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成27年3月19日 種別なし
平成28年8月8日 種別なし