○阿賀町ヘルパーステーションきりん荘運営規程
平成27年4月1日
訓令第15号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(事業の目的)
第1条 阿賀町が運営するヘルパーステーションきりん荘(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対しその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護(以下「指定訪問介護等」という。)を行い、利用者の心身の特性を踏まえ生活の質の確保及び向上を図るとともに安心して日常生活を過すことができるよう居宅サービスを提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 事業所は、要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう入浴、排せつ、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 指定訪問介護の提供に当たっては、関係市町村、指定居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスの提供に努める。
3 前項のほか新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第22号)に定める内容を遵守し事業を実施するものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(指定介護予防訪問介護の運営の方針)
第3条 事業所は、要支援者の心身機能の改善、環境調整等を通じて利用者の自立を支援し、生活の向上に資するサービス提供を行い、要支援者の自立を支援し生活の向上に資するサービスの提供を行い、要支援者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに要支援者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。
2 指定介護予防訪問介護を実施するに当たり、利用者の心身の状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、実施期間を定めた個別計画を作成し、個別計画の実施状況の把握及びその結果を指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)へ報告することとする。
3 指定介護予防訪問介護の実施に当たっては利用者の心身の機能、環境状況等を把握し、指定介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、医療機関及び関係市町村などと連携し、効率性・柔軟性を考慮した上で要支援者ができることは要支援者が行うことを基本としたサービス提供に努める。
4 前項のほか新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第19号)の内容を遵守し事業を実施するものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(事業所の名称及び所在地)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 ヘルパーステーションきりん荘
所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬6259番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第5条 この事業所における従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
2 管理者は1人とし、事業所における訪問介護員等、その他の従業者の管理、指定訪問介護等の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他事業の管理を一元的に行うとともに、介護保険法(平成9年法律第123号)等に規定される指定訪問介護等の事業実施に関し遵守すべき事項について指揮命令を行う。
3 サービス提供責任者は1人以上とし、指定訪問介護等の利用申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行う。
4 訪問介護員等は常勤換算で2.5人以上とし、指定訪問介護等の提供を行う。ただし、訪問介護員等は、介護福祉士及び介護職員初任者研修課程修了者とする。
(営業日及び営業時間)
第6条 営業日及び営業時間を次のとおりとする。
(1) 営業日は月曜日から土曜日までとし、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
(2) 営業時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
(3) 利用者の希望に応じてサービスの提供については、24時間対応可能な体制を整えるものとする。
(指定訪問介護等の内容)
第7条 指定訪問介護の内容は「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)」(以下「算定基準」という。)に規定する次の内容とする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助
2 指定介護予防訪問介護の内容は、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)」(以下「予防算定基準」という。)に規定する次の内容とする。
(1) 身体介護
(2) 生活援助
(令6訓令2・一部改正)
(利用料その他の費用の額)
第8条 利用料は、算定基準及び予防算定基準に定めた基準の額とし、法定代理受領サービスの場合は本人負担分の額とする。
2 前項の利用料は、納入通知書又は口座振替により納入するものとし、納入期限については各月末日とする。ただし、当該日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日を、土曜日に当たるときはその翌々日をもって納期限とする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、阿賀町養護老人ホームきりん荘内とする。
(事業提供に当たっての留意事項)
第10条 事業の提供に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認する。
3 指定訪問介護等の提供を行う訪問介護員等は、当該介護の提供において常に社会人としての見識ある行動をし、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族等から提示を求められたときはこれを提示する。
(緊急時の対応等)
第11条 訪問介護員等は、指定訪問介護等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには速やかに主治医及び管理者に連絡する。
2 報告を受けた管理者は、訪問介護員等と連携し主治医への連絡が困難な場合など状況に応じて医療機関への緊急搬送等必要な措置を講じるとともに関係機関等に報告をしなければならない
(事故発生時の対応)
第12条 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は当該利用者の家族、介護支援専門員又は地域包括支援センター及び市町村等に連絡するとともに必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。
3 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行うものとする。
(令6訓令2・一部改正)
(虐待の防止のための措置)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
(1) 事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2) 事業所における虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(令6訓令2・追加)
(業務継続計画の策定)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令6訓令2・追加)
(衛生管理等)
第15条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じなければならない。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、訪問介護員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(令6訓令2・追加)
(苦情処理等)
第16条 事業所は、提供した指定訪問介護等に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するためその窓口を設置し必要な措置を講じなければならない。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業所は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4 事業所は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は改善内容を報告する。
(令6訓令2・旧第13条繰下・一部改正)
(秘密保持)
第17条 訪問介護員等は、正当な理由無くその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならず、この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、訪問介護員等の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
3 事業所は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得ておかなければならない。
(令6訓令2・旧第14条繰下・一部改正)
(従業者の研修)
第18条 事業所は、全ての訪問介護員等に対し職員の資質向上のため次のとおり研修機会を設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後3月以内に実施
(2) 継続研修 年に1回以上実施
(令6訓令2・旧第15条繰下・一部改正)
(記録の整備)
第19条 事業所は、利用者に対する指定訪問介護等の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画
(2) 提供した具体的サービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情の内容等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
2 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しその終了した日から5年間保存するものとする。
(令6訓令2・旧第16条繰下・一部改正)
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、事業所の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6訓令2・旧第17条繰下)
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日訓令第12号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。