○阿賀町特定施設入居者生活介護事業所きりん荘運営規程
平成27年4月1日
訓令第14号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(事業の目的)
第1条 阿賀町が設置運営する養護老人ホームきりん荘(以下「施設」という。)が行う指定特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、施設入所者で、かつ要介護又は要支援認定を受けた入所者のうち事業の提供に関する契約を締結した者(以下「利用者」という。)に対し適正な介護サービスを利用させることを目的とする。
(事業の運営方針)
第2条 この事業は、特定施設サービス計画又は介護予防特定施設サービス計画(以下「特定施設サービス計画」という。)に基づき、施設が委託する指定居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより利用者が要介護又は要支援認定となった場合においても、施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものである。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を図り総合的なサービスに努めるものとする。
3 前項のほか、新潟県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第22号)及び新潟県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年新潟県条例第19号)に定める内容を遵守し事業を実施するものとする。
(令6訓令3・一部改正)
(施設の名称及び所在地)
第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 特定施設入居者生活介護事業所きりん荘
所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬6259番地
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 施設に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1名 (常勤)
管理者は、施設の従業者の管理、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行うとともに、従業者に運営規定を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 生活相談員 1名(常勤)
生活相談員は、利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに適切なサービスが提供されるよう常に計画作成担当者、その他の関係機関との連携を図り特定施設サービス計画につなげる。
(3) 介護職員 要介護者10名に対し1名以上、要支援者30名に対し1名以上(常勤換算方法)
介護職員は、利用者の心身の状況に応じ、日常生活上の安否確認、援助業務、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するように、適切な介護を行う。
(4) 計画作成担当者 1名
計画作成担当者は、利用者の心身の状況等を踏まえ特定施設サービス計画を作成する。また、実施状況を把握し、必要があれば当該計画を変更し、利用者の満足度を確保する。
(令6訓令3・一部改正)
(利用者の定員及び居室数)
第5条 施設の利用定員及び居室数は、次のとおりとする。
利用定員 70名
居室数 55室(多床室15室、個室40室)
(事業の内容及び利用料その他の費用の額)
第6条 事業の内容は、従業者が行う基本サービスと受託居宅サービス事業者が行う受託居宅サービスとする。
2 前項の基本サービスは、特定施設サービス計画の作成、利用者の安否確認、利用者の生活相談等とする。
3 第1項の受託居宅サービスは、施設が作成した特定施設サービス計画に基づいて次に掲げるもののうち必要と認められる居宅サービスを行うものとする。
(1) 指定訪問介護、指定介護予防訪問介護
(2) 指定通所介護、指定介護予防通所介護
(3) 指定訪問看護、指定介護予防訪問看護
4 前項各号に掲げる居宅サービスを提供した場合の利用料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第127号)に定めた基準の額とし、法定代理受領サービスであるときはその費用の1割又は2割の額とする。
5 前項の居宅サービスを提供した場合における介護報酬の請求及び利用料の受領は、施設が行い委託契約に基づき施設が受託居宅サービス事業者に委託料を支払う。
6 第1項に係る費用の自己負担分は、納入通知書又は口座振替により納入するものとし、納入期限については各月末日とする。ただし、当該日が日曜日又は休日に当たるときはその翌日を、土曜日に当たるときはその翌々日をもって納期限とする。
(令6訓令3・一部改正)
(受託居宅サービス事業者の名称等)
第7条 受託居宅サービス事業者は次のとおりとする。
(1) 指定訪問介護、指定介護予防訪問介護
名称 訪問介護事業所とうかん福祉サービス
所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町九島5525番地
(2) 指定訪問看護、指定介護予防訪問看護
名称 阿賀町訪問看護ステーション
所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町向鹿瀬1154番地
(3) 指定通所介護、指定介護予防通所介護
ア 名称 デイサービスセンター東蒲の里
所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町津川207番地1
イ 名称 デイサービスセンター東蒲の里みかわ園
所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町あが野南4319番地1
ウ 名称 津川デイサービスセンター
所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町津川664番地1
エ 名称 鹿瀬デイサービスセンター
所在地 新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬11540番地55
2 前項各号に掲げる受託居宅サービス事業者が提供する指定居宅サービス以外のサービスは、利用者の状況に応じて委託するものとする。
3 前項の指定居宅サービス以外のサービスは、指定訪問入浴介護、指定訪問リハビリテーション、指定通所リハビリテーション、指定福祉用具貸与とする。
(令6訓令3・一部改正)
(衛生管理等)
第8条 施設は、利用者が使用する設備及び備品又は飲用に供する水について衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、食中毒及び感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講じるものとする。
(1) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) 施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練等を定期的に開催する。
(令6訓令3・一部改正)
(居室変更の条件及び手続)
第9条 利用者から居室変更の申出があった場合には、居室の空き状況により施設がその可否を決定する。
2 利用者の心身の状況等により居室を変更する必要があると思われる場合には、利用者とその家族と協議の上決定する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、居室、共用区画、敷地その他の利用に当たっては、本来の用途に従って妥当かつ適切に利用するものとする。
(令6訓令3・一部改正)
(緊急時等における対応方法)
第11条 施設は、利用者の心身状況に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医又は協力機関に連絡するとともにその家族に連絡するなど必要な措置を講ずる。
2 施設は、事業を実施する上で利用者に対する事故が発生した場合には、前項の規定に沿って対応するとともに市町村等関係機関に連絡する。
3 施設は、事業の実施に伴って施設の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には速やかに損害賠償を行う。
4 施設は、前項の損害賠償のため損害賠償保険に加入する。
(非常災害対策)
第12条 施設は非常災害に備えて消防計画、風水害、地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め年2回定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置)
第13条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない。
(1) 施設における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2) 施設における虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 施設において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(令6訓令3・追加)
(業務継続計画の策定)
第14条 施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制での同期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(令6訓令3・追加)
(苦情処理)
第15条 施設は利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、事業の実施に関し市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 施設は、事業の実施に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(令6訓令3・旧第13条繰下)
(秘密保持)
第16条 従業者は、正当な理由無くその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならず、この秘密保持義務は利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、従業者が離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
3 施設は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により同意を得ておかなければならない。
(令6訓令3・旧第14条繰下・一部改正)
(従業者の研修)
第17条 施設は、従業者に対し資質向上のため以下のとおり研修機会を設けるものとし、業務体制を整備する。
(1) 採用時研修 採用後3月以内に実施
(2) 継続研修 年に1回以上実施
2 施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法(平成19年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。
(令6訓令3・旧第15条繰下・一部改正)
(記録の整備)
第18条 施設は、利用者に対する事業の実施に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 特定施設サービス計画及び介護予防特定施設サービス計画
(2) 事業の実施に係る具体的なサービス内容等の記録
(3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
(4) 苦情の内容等に関する記録
(5) 事故の状況及び事故に対する処置状況の記録
2 施設は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。
(令6訓令3・旧第16条繰下・一部改正)
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令6訓令3・旧第17条繰下)
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日訓令第11号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。