○阿賀町軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の補聴器購入費の一部を助成することにより、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進し、もって福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児童)

第2条 本事業において補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件を全て満たす18歳未満の難聴児(以下「対象児」という。)とする。

(1) 町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が難聴の状態を勘案し、補聴器を装用する必要があると認めた場合はこの限りでない。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

2 前項に規定する児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあっては前年度)における対象児又は世帯員のうち町民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は、対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「補聴器購入費」という。)として、助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)が実際に購入に要した額と同表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳に係る購入費として申請者が実際に購入に要した額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条第1項に定める額の3分の2(円未満切捨て)とする。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、以下に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した意見書(別紙)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(所得審査)

第6条 町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、助成金を交付することを決定した場合は、申請者に軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、軽・中等度難聴児補聴器給付券(様式第3号)を交付するものとし、却下することを決定した場合は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、軽・中等度難聴児難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(費用の請求)

第9条 補聴器を購入した申請者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第5号)に領収書を添付の上町長へ請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、第4条の規定による交付額を上限として助成金を交付するものとする。

3 町長は、申請者の利便性を考慮し、第1項及び第2項の規定によらず、申請者に助成すべき額の限度において、代理受領に係る軽・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(様式第6号)を受理し、事業者からの請求に基づき町が補聴器販売業者に支払う代理受領を原則とする。

(補聴器の管理)

第10条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の整備)

第11条 町長は、補聴器購入に係る助成金の交付の状況を明確にするために、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金台帳(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年2月6日告示第5号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

(円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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阿賀町軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月1日 告示第25号

(平成31年4月1日施行)