○阿賀町水道事業運営協議会規則
平成20年8月28日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町水道事業の設置等に関する条例(平成17年阿賀町条例第155号)第8条第2項の規定に基づき、阿賀町水道事業運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の諮問に応じて、水道事業に関する重要事項について調査し、及び審議する。
(組織)
第3条 協議会は、委員24人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 水道の需要者
(2) 識見を有する者
(3) その他管理者が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が不在のときは、管理者が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規則は、平成20年9月1日より施行する。
附則(平成27年4月1日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附則(令和2年2月7日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。