○阿賀町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年5月13日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、阿賀町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、阿賀町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の特例)
第2条 教育長の職務に専念する義務の特例に関しては、阿賀町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年阿賀町規則第20号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。