○阿賀町教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年5月13日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員以外で、阿賀町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けるべき地位及び許可の基準を定めるものとする。
(教育委員会の許可を受けるべき地位)
第2条 前条の地位は、顧問、参与、評議員及びこれに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 教育委員会は、次の各号に該当すると認められる場合に限り、法第11条第7項の許可をすることができる。
(1) 法の精神に反しないこと。
(2) 職務の遂行に支障がないこと。
(3) その職員の職と許可を受ける地位との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。
2 教育委員会は、法第11条第7項の規定に基づいて許可された職員が、前項各号のいずれかに該当するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。