○阿賀町総合教育会議設置要綱
平成27年5月13日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、町長と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本町教育の課題及び目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的な教育行政を推進していくため、阿賀町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、町長及び教育委員会をもって構成する。
(会議)
第3条 会議は、町長が招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第4条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第5条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第6条 町長は、会議終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(事務局)
第7条 会議の事務局を教育委員会学校教育課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年6月1日から施行する。