○阿賀町中小企業振興資金貸付規則

平成24年3月23日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、町内の中小企業者が経済変動に伴う経営の困難性に対処するため、資金の融資を円滑にし、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する者をいう。

(資金の預託)

第3条 町長は、この制度運用のため、予算に定める額を町が指定する金融機関(以下「取扱金融機関」)へ決済用預金により預託するものとする。

2 前項の規定により町が取扱金融機関へ預託する期間は1年以内とし、利率は無利子とする。

(預託金の運用)

第4条 前条の預託金の運用については、町と取扱金融機関との間で覚書を取り交わすものとする。

(融資枠の設定)

第5条 取扱金融機関は、預託金を基礎とし、自己資金をこれに加え、常時3倍額以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。

(取扱金融機関)

第6条 第3条に定める取扱金融機関は、次に掲げるものとする。

(1) 株式会社 第四銀行 津川支店

(2) 株式会社 大光銀行 津川支店

(取扱金融機関の責務)

第7条 取扱金融機関は、この制度による融資に当たり、町と緊密なる連携を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。

2 融資についての責任は、取扱金融機関が負うものとし、融資手続及び償還方法等、全て取扱金融機関の一般業務の例による。

(融資の対象)

第8条 融資の対象となる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 普通貸付 町内において事業を営んでいるもの

(2) 創業貸付 町内において事業を営もうとするもの又は町内において事業を開始した後3年未満のもの

(3) 融資の申込み時点で既に納期の到来している町税の滞納がないもの

(融資資金の種類及び条件等)

第9条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 種類及び貸付金額

 普通貸付 1事業者 3,000,000円以内

 創業貸付 1事業者 3,000,000円以内

(2) 貸付期間等

 普通貸付(運転・設備資金) 7年以内(据置期間 2年以内)

 創業貸付(運転・設備資金) 10年以内(据置期間 1年以内)

(3) 担保・保証人 融資に係る担保及び保証人の取扱いについては、取扱金融機関の定めるところによる。

(4) 貸付利率 貸付けの利率は、次のとおりとする。

 5年以内

(ア) 年 1.70%(責任共有対象外の信用保証付き)

(イ) 年 1.90%(責任共有制度対象の信用保証付き)

(ウ) 年 2.50%(信用保証なし)

 5年超

(ア) 年 1.90%(責任共有対象外の信用保証付き)

(イ) 年 2.10%(責任共有制度対象の信用保証付き)

(ウ) 年 2.75%(信用保証なし)

(融資の申込み)

第10条 この制度による融資の申込みは、阿賀町中小企業振興資金融資申込書(様式第1号)に必要書類を添えて、取扱金融機関に申し込むものとする。

(融資実績報告)

第11条 取扱金融機関は、毎月10日までに前月中の融資実績及び現在残高については、阿賀町中小企業振興資金貸付報告書(様式第2号)、融資完済者については、阿賀町中小企業振興資金完済者報告書(様式第3号)において町に報告するものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と取扱金融機関が協議の上、定めることができるものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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阿賀町中小企業振興資金貸付規則

平成24年3月23日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)