○阿賀町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成27年9月17日

条例第29号

(設置)

第1条 阿賀町情報公開条例(平成17年阿賀町条例第12号)及び、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び阿賀町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年阿賀町条例第26号)に基づき、審査請求があった場合に実施機関の諮問に応じて審査し、及び制度の公正かつ円滑な運営を推進し、並びに行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、阿賀町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第1条の2 この条例において「実施機関」とは、阿賀町情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、阿賀町個人情報保護法施行条例(令和4年阿賀町条例第23号)第2条第2項に規定する実施機関及び阿賀町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 阿賀町情報公開条例第15条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(3) 阿賀町個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 阿賀町議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(6) 阿賀町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(7) 制度の公正かつ円滑な運営(以下「制度の運営」という。)について、町長の諮問に応じて審議すること。

(8) 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 審査会は、必要があると認めたときは、実施機関の職員その他の関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料を求めることができる。

3 審査会は、第1項に掲げる事項を所掌するほか、制度の運営について、町長に対して建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事務局)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第24号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

阿賀町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例

平成27年9月17日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年9月17日 条例第29号
平成28年3月23日 条例第3号
平成30年3月19日 条例第6号
令和4年12月20日 条例第24号