○阿賀町障害者自立支援協議会設置要綱
平成23年2月18日
訓令第3号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障害者等への支援体制の整備に関する協議を行うため、阿賀町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項に関する協議及び調整を行うものとする。
(1) 町が相談支援事業を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保するための運営評価などに関すること。
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 障害者(障害者団体関係者を含む)
(3) 障害福祉サービス事業関係者
(4) 相談支援事業関係者
(5) 保健・医療関係者
(6) 教育機関関係者
(7) 雇用関係機関関係者
(8) 行政機関関係者
(9) その他の関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、地域からの情報や課題を集約し、整理・分析を行う場として、連絡調整会議を設置することができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成23年2月18日から施行する。
附則(平成27年7月22日訓令第18号)
この訓令は、平成27年7月22日から施行する。