○阿賀町障害者自立支援協議会設置要綱

平成23年2月18日

訓令第3号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、障害者等への支援体制の整備に関する協議を行うため、阿賀町障害者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項に関する協議及び調整を行うものとする。

(1) 町が相談支援事業を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保するための運営評価などに関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。

(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(5) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 障害者(障害者団体関係者を含む)

(3) 障害福祉サービス事業関係者

(4) 相談支援事業関係者

(5) 保健・医療関係者

(6) 教育機関関係者

(7) 雇用関係機関関係者

(8) 行政機関関係者

(9) その他の関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、地域からの情報や課題を集約し、整理・分析を行う場として、連絡調整会議を設置することができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

1 この訓令は、平成23年2月18日から施行する。

2 この訓令の施行の後、最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(平成27年7月22日訓令第18号)

この訓令は、平成27年7月22日から施行する。

阿賀町障害者自立支援協議会設置要綱

平成23年2月18日 訓令第3号

(平成27年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年2月18日 訓令第3号
平成27年7月22日 訓令第18号