○阿賀町鳥獣被害対策実施隊要綱
平成27年10月1日
告示第41号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、町が作成した阿賀町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)により被害防止施策を適正に実施するため、阿賀町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(隊員)
第2条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 新潟県猟友会東蒲原支部に所属する者のうち、次に掲げる要件のいずれかに該当し、支部長が推薦する者
ア 有害鳥獣捕獲の実績がある者
イ 第一種、第二種猟銃免許又はわな猟免許を所持している者
(2) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
ア 阿賀町に住所を有する者
イ 心身ともに健常で職務の遂行に支障がない者
ウ 有害鳥獣被害防止活動に率先して従事することができると見込まれる者
エ その他設置の目的を達成するために町長が必要と認める事項を満たす者
(組織)
第3条 隊員の互選により隊長及び副隊長を定め、業務の統括を行う。
2 実施隊は、次に掲げる対策に応じた班(以下「対策班」という。)を編制し、相互の協力によって業務の遂行を図る。
(1) 調査捕獲班
(2) 鳥獣類捕獲班
3 対策班は、町、警察その他の関係機関と連携し、対策に必要な情報収集や支援活動を行うものとする。
(業務)
第4条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。
(1) 被害防止計画に基づく有害鳥獣対策に関すること。
(2) 次項に掲げる各対策班の業務に関すること。
(3) その他町長が必要と認める有害鳥獣対策に関すること。
2 対策班は、次に掲げる業務を行うものとし、各班の業務内容は、当該各号に掲げるものとする。
(1) 調査捕獲班 ニホンザル等による農作物被害を防止するため、テレメトリー調査による群管理及び追い払いの実施並びに必要に応じて捕獲等の業務
(2) 鳥獣類捕獲班 鳥獣類による人的被害の防止及び農林水産業被害を防止するため、捕獲、パトロール等の実施及び町民への注意喚起活動
(身分、任期等)
第5条 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職とし、その任期は、任命された日から1年を超えない期間とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(服務)
第6条 隊員は、法令、条例及び規則のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公平に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) その職務の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為は行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬)
第7条 隊員には、阿賀町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年阿賀町条例第42号)の定めるところにより支給する。
(補償)
第8条 隊員の勤務中の事故の補償は、新潟県市町村総合事務組合市町村等の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年新潟県市町村総合事務組合条例第24号)の定めるところによる。
(解任)
第9条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、隊員を解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)のほか、関係法規に違反したとき。
(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 正当な理由なく有害鳥獣被害防止活動に参加しないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(事務局)
第10条 実施隊の事務局は、農林課に置く。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。