○阿賀町ごっつぉ条例運用規程
平成27年9月15日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この規程は、阿賀町ごっつぉ条例(平成27年阿賀町条例第1号。以下「条例」という。)の目的を達成するための事項について定めるものとする。
(1) 生産者 阿賀町において食料品又は飲料品の原材料となるもの(以下「食材」という。)を生産するもの及び販売するものをいう。
(2) 提供者 生産者が生産した食材を用いて、製造、加工又は調理した食料品若しくは飲料品(以下「食品等」という。)を販売又は提供するものをいう。
(3) 郷土料理 阿賀町特有の料理又は阿賀町で生産又は収穫された食材を主な材料として使用した料理若しくは阿賀町に伝わる伝統的な調理方法を用いた料理をいう。
2 町は、前項の審査の結果を申請者に対し書面をもって通知するものとする。
4 町は、認定品及び認定品を取り扱う者(以下「認定事業者」という。)に関する事項を阿賀町のごっつぉ認定一覧表(様式第3号。以下「ごっつぉ一覧表」という。)に記録するものとする。
(認定委員会)
第4条 町は、前条に規定する認定を行うにあたり、認定委員会を設置する。
2 認定委員会は、副町長及び総務課長並びに総務課、町民生活課、こども・健康推進課、福祉介護課、農林課、まちづくり観光課、学校教育課並びに社会教育課に属する職員のうち当該所属長が推薦する者並びに委員長が助言を求める者をもって組織する。
3 認定委員会の委員長は、副町長の職にある者とし、認定委員会の会務を総括するものとする。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
5 認定委員会は、1年に4回、委員長の招集により開催するものとする。ただし、委員長が臨時に認定委員会の開催を必要と認めたときは、この限りでない。
6 認定委員会の事務局は、総務課に置く。
(認定品の普及及び振興)
第5条 町は、第3条第3項の規定により認定書を発行された認定品について、ごっつぉ一覧表により、その認定品の概要、生産者又は提供者に関する情報(該当者が公開を拒否する情報を除く。)を広報、町ホームページその他の方法により発信し、又は学校給食その他の給食に積極的に活用することにより、認定品の普及及び振興を図るものとする。
2 認定事業者は、認定書及び認定品に関する情報を店舗その他の認定事業者が所有又は管理する公然の場(インターネットを介した情報発信サイトその他の広告物を含む。)に掲示し、認定品の普及及び振興に努めるものとする。
3 町及び認定事業者は、前2項に定めるもののほか、認定品の普及及び振興のための方策について相互に提案及び協力して、必要な措置を講ずるものとする。
(郷土料理の伝承等)
第6条 町は、郷土料理の伝承及び継承のために次に掲げる事業等を行うものとする。
(1) 町の食文化及び行事食をはじめとする郷土料理を体験し、理解するための食育事業
(2) 郷土料理の調理方法を伝承し、継承するための教室
(3) 前2号に定めるもののほか、郷土料理を伝承しようとする者及び継承しようとする者が交流し、又は学ぶ機会及び場の提供
2 町、郷土料理を伝承しようとする者及び継承しようとする者は、前項に定めるもののほか、郷土料理の伝承及び継承のための方策について相互に提案及び協力して、必要な措置を講ずるものとする。
(実施体制)
第7条 町は、この規程を実施するために次のように体制をとる。
(1) 総括及び認定に関する事項 総務課
(2) 認定品の普及及び振興に関する事項 総務課、町民生活課、こども・健康推進課、福祉介護課、農林課、まちづくり観光課、学校教育課及び社会教育課
(3) 郷土料理の伝承及び継承に関する事項 こども・健康推進課、福祉介護課及び学校教育課
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、阿賀町のごっつぉの普及、振興及び伝承並びに継承に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成27年9月15日から施行する。
附則(平成30年3月19日告示第9号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。