○阿賀町総合評価方式試行要領の運用基準
平成27年12月1日
告示第51号
阿賀町総合評価方式試行要領の運用基準(平成19年阿賀町告示第38号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この基準は、阿賀町総合評価方式試行要領(平成27年阿賀町告示第50号。以下「試行要領」という。)に定めるもののほか、阿賀町が発注する建設工事における総合評価方式の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工事の選定の目安)
第2条 総合評価方式による工事は、試行要領第5条第1号の基準と併せ、土木一式工事あるいは建築一式工事の場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める設計額の範囲を目安に選定するものとする。
(1) 簡易型
ア 簡易実績型 20,000千円以上、100,000千円未満の工事
イ 簡易提案型 35,000千円以上の工事
(2) 標準型又は高度技術提案型 100,000千円以上の工事
(加算点、評価項目及び評価基準)
第3条 加算点の上限は、簡易型は30点、標準型又は高度技術提案型は50点を標準とする。
(1) 簡易実績型 別表1
(2) 簡易提案型 別表2
(3) 標準型又は高度技術提案型 別表3
3 加算点は、前項の評価項目及び評価基準に基づいて算定した点数(以下「評点」という。)の合計点とする。
4 入札執行者等は、加算点の上限、評価項目及び評価基準について、工事の難易度や重要度等に応じて変更できるものとする。
(1) 技術資料
ア 企業の技術力・地域性確認資料 様式第1号
イ 配置予定技術者の能力確認資料 様式第2号
ウ 簡易な施工計画 様式第3号
(2) 技術提案 様式第4号(技術提案書)
(1) 簡易型
(技術資料及び技術提案の評価方法)
第5条 技術資料及び技術提案の評価者は、原則として、農林課長、まちづくり観光課長、建設課長の3者とする。
2 簡易な施工計画及び技術提案の評価は、評価者3者が入札参加希望者等名を伏せてそれぞれ個別に行い、3者の評価の平均をもって評点を算定(小数点以下第3位四捨五入2位止)するものとする。
4 配置予定技術者が複数の場合、配置予定技術者に係る評点は、最も低い評価となる者の評点をもってあてるものとする。
(落札者決定の際の評価値)
第6条 評価値は、標準点(100点)に加算点を加えた技術評価点を入札金額で除す除算方式により得られた値を評価値とし、次の式により求めものとする。この場合にあって、落札者決定の際には、評価値に定数(予定価格が100,000千円未満の場合は1億とし、予定価格が100,000千円以上の場合は、10億とする。)を乗じた値(小数点以下第4位四捨五入3位止)を評価値として取り扱うものとする。
落札者決定の際の評価値=(標準点+加算点)/入札金額×定数
(評価経過等の記録様式)
第7条 評価の経過等は、総合評価方式に関する評価調書(様式第5号)により明らかにしておくものとする。
(技術提案等に係る設計変更)
第8条 簡易提案型の簡易な施工計画、標準型における技術提案の記載内容に基づく設計変更は、原則として、行わないものとする。
(技術提案等の履行確認方法)
第9条 簡易な施工計画及び技術提案の内容の履行確認は、監督員が日々の現場監督業務のなかで行うものとする。
2 前項の確認において、不履行を確認した場合は、速やかに当該工事の評価者に報告を行うものとする。
3 前項の報告を受けた評価者は、速やかに現場の確認等を行い、処理方針の検討を行うものとする。
(1) 簡易型を適用する工事における減点値 簡易な施工計画に記載された内容が、受注者の責により満足できないときは、これに係る評点を0点として次の式により加算点の再計算を行い、落札時の加算点との差に応じた工事成績評点の減点を行う。この場合において、次の式中αは、当初の加算点とし、βは、達成度合いに応じて再計算した加算点とし、固定点は、8点とする。
減点値=8点×(α-β)/α(小数点以下第1位四捨五入整数止)
(2) 標準型又は高度技術提案型を適用する工事における減点値 性能等に係わる技術提案が受注者の責により履行できなかった場合で、再度の施工が困難あるいは合理的ではない場合は、次に掲げる工事成績評点を減ずる措置及び違約金の請求を行うものとする。この場合にあっては、損害賠償の請求を妨げないものとする。
ア 工事成績評定の減点 減点値は、技術提案の達成度合いに応じ、前号の式により加算点の再計算を行い、提案項目の不履行として、落札時の加算点との差に応じた工事成績評点の減点を行う。
イ 違約金の請求 技術提案の達成度合いに応じ、次の式により加算点の再計算を行い、提案項目の不履行として、落札時の評価値との差に応じた金額を違約金として請求するものとする。この場合において、次の式中Cは、当初の契約金額とし、C’は、達成度合いに応じた違約金とし、αは、当初の加算点とし、βは、達成度合いに応じて再計算した加算点とする。
C’={1-(100+β)/(100+α)}×C(小数点以下切捨て整数止)
附則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第25号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表 略
様式 略