○阿賀町自主防災組織育成指導要綱
平成28年3月23日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定に基づき、本町における自主防災組織の育成、指導等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自主防災組織 行政区等を単位として設置される住民組織であって、防災活動への積極的な取り組みを進めるものをいう。
(2) 防災活動 自主防災組織が平常時及び災害時における次の活動をいう。
ア 平常時の活動
(ア) 防災に関する知識の普及
(イ) 地域の安全点検及び危険箇所の把握
(ウ) 防災資機材の点検及び整備
(エ) 防災訓練の実施(初期消火訓練、避難訓練など)
(オ) 災害時に支援を要する世帯の把握(高齢者、障害者等)
(カ) その他防災上必要と認められる活動
イ 災害時の活動
(ア) 地域内の情報収集及び伝達
(イ) 出火防止及び初期消火
(ウ) 負傷者の救出、救護及び応急手当
(エ) 避難誘導、給水、給食及び支援物資等の配布
(オ) 避難所の運営及び町との連絡調整
(カ) その他防災上必要と認められる活動
(認定基準)
第3条 自主防災組織の認定基準は、次の各号に適合するものとする。
(1) 住民組織を単位として結成されたもの又は、住民組織であって、その活動区域の地形、面積、構成世帯の規模等の事情により、自主防災組織の効果的な運営を図るため、当該住民組織の意思により、地域を分割し、又は統合して結成された組織で町長が認めたもの
(2) 避難班、調査班などを編成し、かつ、その役割分担に基づいて活動する組織であること。
(3) 町長へ届け出たもの
(育成指導方針)
第5条 町は自主防災組織の育成に当たっては、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織づくりを働きかけるとともに、災害発生の際に十分な防災活動が行われるよう指導するものとする。
2 町は防災関係機関と相互に協力し、自主防災組織の育成指導に関する責務を実施するものとする。
(活動の指導)
第6条 町は自主防災組織の活動について、実効性を期するため自発的な活動を行うことができるように働きかけるとともに、組織の活性化を図るよう指導するものとする。
(台帳)
第7条 台帳は、総務課において備えておくものとする。
(委任事項)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。