○阿賀町職員の人事評価実施規程
平成28年3月23日
訓令第1号
(総則)
第1条 阿賀町職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、阿賀町の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、任命権者が別に定める。
(1次評価者、2次評価者、確認者)
第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、五段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業務目標の設定)
第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。
3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
6 1次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第12条 人事評価記録書は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 第10条第5項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、副町長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 任命権者は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(連絡調整会議の設置)
第15条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長が指名する課長、室長、局長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | 確認者 |
町長部局 (支所を除く) | 課長級 | 副町長 | 町長 | 町長 |
課長補佐級 | 担当課長 | 副町長 | 町長 | |
係長 | 担当課長 | 副町長 | 町長 | |
主任・主事 | 担当課長 | 副町長 | 町長 | |
保育園長 | 担当課長 | 副町長 | 町長 | |
保育士「主任を含む」 | 担当課長 (補助者:保育園長) | 副町長 | 町長 | |
保健師「主任を含む」 | 担当課長 | 副町長 | 町長 | |
看護師「主任を含む」 | 担当課長 | 副町長 | 町長 | |
管理栄養士「主任を含む」 | 担当課長 | 副町長 | 町長 | |
介護支援専門員 | 担当課長 (補助者:施設長) | 副町長 | 町長 | |
支援員「主任を含む」 | 担当課長 (補助者:施設長) | 副町長 | 町長 | |
技能労務職 | 担当課長 (補助者:保育園長、施設長) | 副町長 | 町長 | |
会計年度任用職員及び再任用の職員 | 担当課長 | 担当課長 | 担当課長 | |
町長部局 (支所) | 支所長 | 総務課長 | 副町長 | 町長 |
係長 | 総務課長 (補助者:支所長) | 副町長 | 町長 | |
主任・主事 | 総務課長 (補助者:支所長) | 副町長 | 町長 | |
保健師「主任を含む」 | 担当課長 (補助者:支所長) | 副町長 | 町長 | |
技能労務職 | 総務課長 (補助者:支所長) | 副町長 | 町長 | |
町長部局 (支所) | 会計年度任用職員及び再任用の職員 | 総務課長 (補助者:支所長) | 総務課長 | 総務課長 |
教育委員会部局 | 課長級 | 教育長 | 教育長 | 教育長 |
課長補佐級 | 担当課長 | 教育長 | 教育長 | |
係長 | 担当課長 | 教育長 | 教育長 | |
主任・主事 | 担当課長 | 教育長 | 教育長 | |
技能労務職 | 担当課長 | 教育長 | 教育長 | |
会計年度任用職員及び再任用の職員 | 担当課長 | 担当課長 | 担当課長 | |
議会事務局 | 局長 | 議長 (補助者:副町長) | 議長 | 議長 |
主任・主事 | 局長 | 議長 | 議長 | |
農業委員会事務局 | 局長 | 農業委員会会長 (補助者:副町長) | 農業委員会会長 | 農業委員会会長 |
主任・主事 | 局長 | 農業委員会会長 | 農業委員会会長 | |
会計年度任用職員及び再任用の職員 | 局長 | 局長 | 局長 | |
消防本部 (本署) | 消防司令長(消防長) | 副町長 | 町長 | 町長 |
消防司令(消防次長) | 消防司令長(消防長) | 消防司令長(消防長) | 消防司令長(消防長) | |
消防司令(課長級) | 消防司令長(消防長) | 消防司令長(消防長) | 消防司令長(消防長) | |
消防司令(課長補佐級及び係長) | 消防司令(担当課長) | 消防司令(消防次長) | 消防司令長(消防長) | |
消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士 | 消防司令(担当課長) | 消防司令(消防次長) | 消防司令長(消防長) | |
主任・主事等の事務員 | 消防司令(担当課長) | 消防司令(消防次長) | 消防司令長(消防長) | |
消防本部 (分遣所) | 消防司令(分遣所長) | 消防司令(消防次長) | 消防司令長(消防長) | 消防司令長(消防長) |
消防司令(課長補佐級及び係長) | 消防司令(消防次長) (補助者:分遣所長) | 消防司令長(消防長) | 消防司令長(消防長) | |
消防司令補、消防士長、消防副士長、消防士 | 消防司令(消防次長) (補助者:分遣所長) | 消防司令長(消防長) | 消防司令長(消防長) |
備考
1 町長部局(支所除く)の1次評価者欄における担当課長については、適宜、会計管理者、水道技術管理者と読み替えるものとする。
2 本表にかかわらず、1次評価者である総務課長、担当課長は、必要に応じて自身が所管する課又は事業所の管理職を補助者に指名することができる。
3 1次評価者の補助者が行うことのできる評価補助は次のとおりとする。
(1) 1次評価者の指示に基づく目標設定の補助
(2) 期首面談への同席
(3) 被評価者における達成目標の点検
(4) 1次評価者への被評価者の職務行動等における事実関係の情報提供