○阿賀町人権に関する町民意識調査検討委員会設置要綱
平成28年2月29日
告示第6号
(設置)
第1条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)第5条の規定に基づき、阿賀町における人権教育及び人権啓発に関する施策を策定に向けて実施する人権に関する町民意識調査(以下「町民意識調査」という。)の検討を行うため、阿賀町人権に関する町民意識調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 町民意識調査のための調査研究に関すること。
(2) 町民意識調査の調査結果の考察に関すること。
(3) その他町民意識調査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 人権に関する識見を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該町民意識調査に係る事項の検討が終了したときは、委員は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員会以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は、町民生活課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成28年2月29日より施行する。
附則(令和2年3月23日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。