○阿賀町認知症高齢者GPS購入等助成事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊高齢者の事故を未然に防止し安全を確保するため、位置情報探査システム(GPS)を活用した徘徊探知機(以下「徘徊探知機」という。)の利用に関する初期費用を助成することにより、その家族等の身体的及び精神的負担の軽減を図り、安心して介護ができる環境を整備することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、65歳以上又は要介護(要支援)認定者(第2号被保険者を含む。)で認知症による徘徊が認められる高齢者等(以下「対象高齢者」という。)を介護する家族又は親族(以下「介護者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象高齢者が入院又は施設に入所しているときは対象としない。
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げる徘徊探知機の購入等に要する初期費用とし、月々の使用料及び検索費用等は利用者の負担とする。
(1) 徘徊探知機、附属機器の購入費用
(2) 新規契約に必要な加入手数料や登録手数料
2 助成は対象高齢者1人につき1回とし、徘徊探知機の破損、紛失等による再購入費用等は、助成の対象としないものとする。
(助成額)
第4条 助成額は前条に規定する助成対象経費の範囲で1万円を上限とする。
(1) 領収書又は支払ったことが明らかになるものの写し
(2) 徘徊探知機の利用に関する契約書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類(医師の診断書等)
2 町長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、その可否を決定し、阿賀町認知症高齢者GPS購入等助成事業決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その認定を取消し、支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。